-

-
G

- 2011.10.28
- 源泉徴収選択口座利用は「確定申告不要」に関心
- 2011.07.07
- オンライン登記申請で登録免許税を軽減
- 2011.05.30
- 事業継続要件に細心な注意が必要な小規模宅地特例
- 2011.01.28
- 扶養控除の見直しに伴い1月以降の源泉徴収に注意
- 2010.12.15
- 満期養老の一時所得控除は給与所得課税分に限定
-
遺言の作成
生前の遺言作成は、非常に重要です。当事務所では、公正証書遺言作成を中心にサポートいたします。事前に作成することにより、争族対策にもなります。
具体的な内容に関する相談から、作成の方法等全般をサポートいたします。特に、財産をさほど保有していないと考えられている方、家族は円満で争族に発展するはずはないと考えられている方、結論から申し上げますと、遺言書は作成すべきです。
遺言遺言の必要性
相続が発生すると、悲しみにくれる残された遺族の方々に様々な負担が発生します。
遺言書がないと、遺族は被相続人の財産に関し調査する際、どこにどのような財産があるかを死亡してしまった被相続人に聞くことができないため、調査に時間がかかり、遺族に様々な手続き負担をかけることになります。
生前に、どのような財産を保有しているか、分配方法をどのようにするか等を遺言に残しておくだけで遺族の負担は軽減され、円満な関係を続けていけます。遺言書の作成を特にお勧めする方
相続人同士が遺産分割協議で争うのを未然に防ぎたい方
夫婦間に子供がおらず、配偶者に全財産を遺したい方
家業(農家、商売をされている方等)の跡取りに、多くの財産を遺したい方
妻子がおらず、お世話になった人に財産を遺したい方
相続権のない孫に財産を遺したい方
公正証書遺言・公正証書遺言のメリット
自筆遺言では、検認の際の「審問」で遺言作成時の意思能力や筆跡をめぐって問題になる場合が多いと思われます。また、預金解約や不動産、株の名義変更の際に全相続人の署名・実印を求められ、実務上問題が起きてきます。
公正証書遺言では上記のような問題は回避できます。
遺言者が110歳になるまで保管してくれるので、紛失や第三者に見られることもありません。
当事務所では上記の理由から公正証書遺言をすすめています。・公正証書遺言が必要なケース
遺産分割でのトラブルを最小限でと考えられている方
賃貸不動産や借入れで取得した不動産がある場合
事業承継をする者に自社株や事業用地、担保用地を相続させたいと考えられている方
取引銀行が多数(口座、預金など)、上場株、投信などの保有数が多い方
土地、不動産等を特定の相続人に貸している場合
など
お気軽にご相談ください。
公正証書作成のポイント・今後の財産内容や金額変動を考慮に入れて作成する
・相続した後の土地の評価、活用、換金の時を考慮して作成する
・納税方法、遺留分対策、二次相続等を考慮して作成する
等様々な観点から作成することが大事です。お気軽にご相談ください。
おおまかな手続きの流れステップ 1 遺言者との事前打ち合わせ
お電話にて概要をお聞きし、当事務所またはご自宅にお伺いし詳細を打ち合わせさせていただきますご用意していただくものとして、相続人・受遺者・証人となる方の証明書、財産に関する書類(通帳、株券、不動産権利書等)、遺言者の方の身分証明書(コピーを一部)をご用意ください。
ステップ 2 財産の調査確定
遺言者の方にご協力していただき、不動産登記簿謄本・評価証明書など必要書類の調査収集をいたします。
ステップ 3 遺言書案作成 及び 証人2人の手配
推定相続人・財産を考慮し、遺言者の意思に従って、遺言書案の作成をします証人2人の手配が必要です。
ステップ 4 当事務所と公証人との事前打ち合わせ
遺言書案及び必要書類を持って、当事務所と公証人とで、事前打ち合わせをいたします。ステップ 5 公証役場で遺言書作成
予約した日時、公証役場に遺言者、証人2人が集合し、公証人の面前にて、決められた手順に従って、遺言公正証書の作成の手続きをします。




