-

-
G

- 2011.10.28
- 源泉徴収選択口座利用は「確定申告不要」に関心
- 2011.07.07
- オンライン登記申請で登録免許税を軽減
- 2011.05.30
- 事業継続要件に細心な注意が必要な小規模宅地特例
- 2011.01.28
- 扶養控除の見直しに伴い1月以降の源泉徴収に注意
- 2010.12.15
- 満期養老の一時所得控除は給与所得課税分に限定
-
事業承継
事業を誰に継がせるか?事業売却の可能性はないか?事業の分割はできないか?現在の経済環境では単に事業を承継しただけでは、事業の継続は望めません。様々な観点から総合的に評価、分析することが必要です。事業承継の専門家として、客観的な視点でしっかりサポートさせていただきます。
自社株対策
経営者からその後継者に対する事業承継の方法として、生前に経営者の所有する株式を譲渡または贈与によって後継者に移転する方法があります。そのためには自社株の価格をコントロールする必要があります。自社株の価格をコントロールするには会社の状況や株式の保有状況に応じてオーダーメイドの株価対策が必要です。
具体的には、「株式の評価額を下げる。オーナーの持ち株数を減少させる。経営権を確保し、事業と株式の承継者を決める。自社株を売却し現預金を増やす。人的経営資源を確保した上で会社を永続させる。」といった考えがベースにあります。お気軽にご相談くださいませ。組織再編の活用
組織再編を活用して、事業の一部を他社に譲渡したり、事業を分割して複数の後継者に事業を承継することも可能です。 組織再編の活用には、会社法及び税法の観点から十分に検討を重ねスキームを構築する必要があります。当事務所ではスキーム構築や会計処理のみならず、税務戦略についても適切なアドバイスをいたします。
M&Aの活用
ご子息に会社を譲渡することが必ずしも会社やご子息のためになるとは限りません。当事務所では客観的な専門家としてM&Aを活用した事業承継の是非をアドバイスします。




