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相続税の対策
相続税は、最高税率50%が課税され、税負担が重くなっています。
相続は被相続人の死亡から開始され、10か月以内に申告納付するのが原則ですが、すぐに時は経過してしまいます。相続が開始された後からでは、やり直しはきかないものです。まずは財産全体の把握が大事です。
相続税対策の考え方相続税対策には大きく、財産評価対策、分割対策 財源対策という考え方があります。
相続には様々なハードルがあり、準備を怠ることにより、争族や納税資金が足りない等問題が起きかねません。
しかし生前対策をあらかじめ準備しておくことにより、相続税の申告をする際に問題が起きづらくなります。その準備としては財産評価対策、分割対策、財源対策があります。
財産評価対策とは、財産評価を下げ、このタイミングで贈与を行い節税を図ることです。
分割対策とは、あらかじめ遺言を残したり、財産を分けやすくしておく方法です。
財源対策としては、退職金や保険、物納用に土地を残す等の方法です。これらの対策を行うことにより、相続人に対しスムーズに財産を承継することが可能です。納税資金の対策は、昨今の経済状況から、なかなか不動産がなかなか売れない時代なので、様々な対策を事前にとる必要があります。ポイント 1 多くの対策を組み合わせること
一つの対策だけで済まそうとすると、失敗するケースがあります。
相続税対策には、リスクとコストがつきものです。リスクとコストを分散させること、多くの対策を取りバランスをとることが大切です。
ポイント 2 早めの実施生前対策は早めに行うことで、リスクを回避できます。
生前贈与においては、110万円の贈与税の非課税枠は長い期間実施しないと効果はなかなか生みにくいものです。
納税資金の対策は、昨今の経済状況から、なかなか不動産がなかなか売れない時代なので、事前から準備して様々な対策を練る必要があります。
また相続直前に、不動産購入や養子縁組を組むことは不自然に思われ、税務署から否認される可能性もゼロではありません。以下で具体的な相続税対策の例を挙げます。
相続税対策の具体例具体的な対策として、ご自身の財産を把握されていることを前提に、以下の方法があります。
・相続人を増やして税率区分を下げること
法律に基づいて子供(相続人)をつくること。養子縁組制度の利用・所有財産の評価額を下げること
賃貸用建物の建築で更地評価から貸家建付地評価への評価減を目指す。
小規模宅地の減額割合を50%から取得要件をクリアし、特定の80%に拡大適用する。
宅地等の譲渡で買換特例を使い、収入がより多く入る優良な資産へ組替える。
農業経営のために耕作可能な農地は、要件をクリアの上、納税猶予を適用する。・返済可能な借金を多く作っておくこと
土地、建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減があります。
一方、借入金は目減りしないため、残額はそっくり相続財産から債務免除されます。・財産を生前贈与して減らしておくこと
①年間110万までの基礎控除を使い、毎年相続人や孫に現金、預貯金を贈与する。
②20年以上婚姻期間のある夫婦間で居住用不動産、またはそれを取得するための金銭を贈与し、110万円+2,000万円の合計2,110万円の控除を受ける。
③子供が無償使用している土地・建物については、相続税より贈与税の方が安い場合は、何回かに分けてその全部または一部を持分贈与する。
④相続時精算課税制度2,500万円の非課税枠と住宅取得資金等の相続時精算課税制度の特例3,500万円の非課税枠をうまく利用する。・納税資金として自己株式と生命保険を活用すること
①同族会社は自己株式の売却により納税資金の一部を確保することができます。
②生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用する。
③保険の種類は死亡によって必ずもらえる終身保険が最適です。
④保険金は、受取人である相続人に直接支払われるため、その日から使えます。
⑤代償分割の財源としても使えます。たとえば、長男が受け取った保険金を他の相続人に支払うことによって、不動産やその他の財産を取得することができます。
上記は大枠の考え方ですが、それ以外にも様々な方法がありますのでお気軽にご相談ください。




