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- 2011.10.28
- 源泉徴収選択口座利用は「確定申告不要」に関心
- 2011.07.07
- オンライン登記申請で登録免許税を軽減
- 2011.05.30
- 事業継続要件に細心な注意が必要な小規模宅地特例
- 2011.01.28
- 扶養控除の見直しに伴い1月以降の源泉徴収に注意
- 2010.12.15
- 満期養老の一時所得控除は給与所得課税分に限定
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医療と経営の分離
小規模運営のクリニックは経営が苦しくなってきました。一定以上の規模を目指す必要があります。単独で難しい場合にはクリニックを売却し新たな経営者のもと診療に集中し、クリニックの規模を拡大する。競争に打ち勝つにはそんな選択も必要です。
規模を追及するには医療行為と経営の分離を図ることが必要です。
資金調達や従業員の採用、評価、広告宣伝などをドクターが行っていたのでは最新の診療行為を身につけることも出来ません。
医療の経営と診療を分離するには単独クリニックでは規模的に難しく複数クリニックの運営が必要になります。お手伝い事例
お客様は眼科を経営されているドクターで、さらに研究を深めていくために留学を希望されていました。留学後も再びクリニックに戻って診療を続けたいと考えておられました。そこで当事務所は、お客様が理事長として医療法人を残したまま、他の医療法人に運営を委託するスキームを提案しました。結果、クリニックは院長の不在にもかかわらず、さらに収益を伸ばすことができました。




