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- 2011.10.28
- 源泉徴収選択口座利用は「確定申告不要」に関心
- 2011.07.07
- オンライン登記申請で登録免許税を軽減
- 2011.05.30
- 事業継続要件に細心な注意が必要な小規模宅地特例
- 2011.01.28
- 扶養控除の見直しに伴い1月以降の源泉徴収に注意
- 2010.12.15
- 満期養老の一時所得控除は給与所得課税分に限定
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医療法人の譲渡スキームにノウハウが必要
医療法人は医療法に基づき設置された法人であり通常の会社法下での法人とは異なる点が多くあります。よって、譲渡にあたっては出資持分の取扱いや、クリニック、施設の譲渡など各ケースによって、税務の観点から最も有利な方法を選択しなければなりません。そのためには譲渡スキームの選択が重要になります。MS法人も絡めた総合的なスキームの構築が重要です。
医療法人の譲渡に当たっては
・出資持分はだれが持つかその資金手当は
・理事会の構成メンバーは
・事業会社(MS法人)との業務の区分けは
・事業譲渡の活用は
・どこに譲渡益を発生させ税金を支払うか
など、資金調達方法とからめて譲渡スキームを構築しなければなりません。これらのスキームはケースバイケースで2つとして同じものはありません。私どもの事務所ではこれまでの経験を踏まえて最適な譲渡スキームの提案を行います。




