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- 企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を公表
- 中小企業庁が中小企業の事業承継のための信託スキームを発表
- 相続税の抜本改正
- 上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について
- 贈与税減税、交際費課税の軽減などを盛り込んだ追加経済対策を決定
- 過去に贈与により取得した株式等についての相続税の納税猶予の適用について
- 2008年分所得税の納税額は5年ぶりに減少
- 住宅取得における贈与税非課税枠の拡大
- 日本公認会計士協会 税制改正要望
- 09年分路線価は4年ぶり下落 全国平均13.7万円
- 交際費等の損金不算入制度について改正が行われました
- 新しい事業承継税制が始まります
- 経済産業省、税制改正要望
- 「平成20年度中小企業の会計に関する実態調査」
- 年末調整に関するよくあるご質問について
- 税を考える週間
- 日本証券業協会 個人投資家の株式投資に関するアンケート
- 政府税制調査会 主要事項・要望項目等に関する最終整理案
- 相続・贈与の税制がH22年4月以降大幅に変更になります。
- 住宅ローン減税がマンション購入意欲に貢献
- 消費税法改正に関する内容
- 消費税率引上げと経済効果を分析~財政制度審議会
- 年金保険の二重課税訴訟で国側敗訴判決 (最高裁)
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過去に贈与により取得した株式等についての相続税の納税猶予の適用について
過去に贈与により取得した非上場会社の株式又は出資について、その贈与税の申告に際して以下の特例を適用している場合には、将来、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において、相続又は遺贈により取得した財産として他の相続財産に加算して計算することとなりますが、平成21年度税制改正において、経過措置として、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができることとされました。
特定同族会社株式等に係る課税価格の計算の特例(旧租税特別措置法第69条の5)
特定同族株式等の贈与の特例(相続時精算課税)(旧租税特別措置法第70条の3の3又は第70条の3の4)なお、経過措置の適用を受けるための要件の一つとして、平成22年3月31日までに「特定受贈同族会社株式等・特定同族株式等についての相続税の納税猶予に関する届出書」を提出する必要がありますので、将来、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受ける(又は、受ける可能性がある)場合には、上記届出書に所要事項を記入し、税務署へ提出する必要があります。
(注) 届出書の提出期限は平成22年3月31日までとなっており、期限を過ぎると、特定贈与者の死亡に係る相続税の申告に当たり、過去に贈与により取得した株式又は出資だけでなく、相続又は遺贈により取得した同一会社の株式又は出資についても非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用ができなくなります。また、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、上記届出書の提出以外にも一定の要件を満たす必要があります。




