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  • 過去に贈与により取得した株式等についての相続税の納税猶予の適用について

     過去に贈与により取得した非上場会社の株式又は出資について、その贈与税の申告に際して以下の特例を適用している場合には、将来、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において、相続又は遺贈により取得した財産として他の相続財産に加算して計算することとなりますが、平成21年度税制改正において、経過措置として、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができることとされました。

    特定同族会社株式等に係る課税価格の計算の特例(旧租税特別措置法第69条の5)
    特定同族株式等の贈与の特例(相続時精算課税)(旧租税特別措置法第70条の3の3又は第70条の3の4)

     なお、経過措置の適用を受けるための要件の一つとして、平成22年3月31日までに「特定受贈同族会社株式等・特定同族株式等についての相続税の納税猶予に関する届出書」を提出する必要がありますので、将来、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受ける(又は、受ける可能性がある)場合には、上記届出書に所要事項を記入し、税務署へ提出する必要があります。

     (注) 届出書の提出期限は平成22年3月31日までとなっており、期限を過ぎると、特定贈与者の死亡に係る相続税の申告に当たり、過去に贈与により取得した株式又は出資だけでなく、相続又は遺贈により取得した同一会社の株式又は出資についても非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用ができなくなります。また、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、上記届出書の提出以外にも一定の要件を満たす必要があります。

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