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- 企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を公表
- 中小企業庁が中小企業の事業承継のための信託スキームを発表
- 相続税の抜本改正
- 上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について
- 贈与税減税、交際費課税の軽減などを盛り込んだ追加経済対策を決定
- 過去に贈与により取得した株式等についての相続税の納税猶予の適用について
- 2008年分所得税の納税額は5年ぶりに減少
- 住宅取得における贈与税非課税枠の拡大
- 日本公認会計士協会 税制改正要望
- 09年分路線価は4年ぶり下落 全国平均13.7万円
- 交際費等の損金不算入制度について改正が行われました
- 新しい事業承継税制が始まります
- 経済産業省、税制改正要望
- 「平成20年度中小企業の会計に関する実態調査」
- 年末調整に関するよくあるご質問について
- 税を考える週間
- 日本証券業協会 個人投資家の株式投資に関するアンケート
- 政府税制調査会 主要事項・要望項目等に関する最終整理案
- 相続・贈与の税制がH22年4月以降大幅に変更になります。
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住宅取得における贈与税非課税枠の拡大
急速な景気悪化に対応するための追加経済対策法案が 5 月13 日衆院を通過した。税制面での対策としては、「中小企業の交際費課税の軽減」、「研究開発税制の拡充」、そして「住宅取得のための贈与税の500 万円非課税枠拡大」が挙げられる。
この中で最も減税効果が大きいと思われるのが、贈与税の非課税枠拡大である。平成21 年1 月1 日から22 年12 月31 日までの2 年間に20 歳以上の者がその直系尊属から受ける、自らの居住用家屋等の取得のための金銭の贈与については、通常の非課税枠に加えて500 万円は贈与税を課されないこととなる。つまり、相続時精算課税の適用を受けていない場合は最大で年610 万円まで、相続時精算課税の適用を受けている場合は最大4000 万円(通常の2500 万円の非課税枠+住宅取得資金特別控除額1000 万円+今回の500 万円)までの贈与であれば、贈与税は免除になる。
また、相続時精算課税は受贈者を贈与者の推定相続人である直系卑属に限定しているのに対し、今回の500 万円の非課税枠は受贈者が贈与者の単なる直系卑属であれば適用できる点は、注目に値する。つまり、親が生存していても、祖父母からの贈与にこの500 万円の非課税枠が適用できることになる。高齢化が加速し、富裕層のほとんどが高齢者というこの時代には親からだけではなく祖父母からの資産移転が重要性を増す。
この法案は、成立すれば財政支出15.4 兆円の大規模な経済対策であり、今後の審議の動向が注目されている。




