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  • 交際費等の損金不算入制度について改正が行われました

     交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(以下、「中小法人」といいます)に係る定額控除限度額が、400万円から600万円に引き上げられました(措法61の4、68の66)。

    ・定額控除額に達するまでの交際費等の金額の90%を損金算入することができます。
    ・平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

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