所長ブログ

  • 海外子会社からの配当

    本年度から非課税になったのを活用して海外から死亡保険金を受取り相続対策を行う

    2009年4月より海外子会社からの配当は非課税となりました。これを活用して海外子会社で保険を活用して相続対策を行うスキームが可能です。簡単には以下のとおりです。まず、相続人が日本で会社Aを設立する、Aの子会社としてアメリカにS社を設立する。このS社が被相続人を被保険者として保険に入る。その際に当然お金が必要なのですがこの資金は銀行から全額借りるのですがこの担保を被相続人から提供してもらうというスキームです。保険としては一時払いの保険のタイプになります。実例で説明するとS社が5億円の借入をしてこれを基に保険に入ります。その後被相続人が死亡するとS社に例えば10憶円の保険金が入りこの資金を配当金としてA社に支払うというスキームです。この配当金10憶円は非課税なわけです。海外では保険金の収入に関しては非課税な地域も多数あるようです。検討の余地ありです。

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