トピックス

  • 政府税制調査会 主要事項・要望項目等に関する最終整理案

     先日発表された税制調査会【資産税関係】主要事項・要望項目・最終整理案で以下のような内容が主にあげられました。


    ○ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行う。【要望にない項目等・租税特別措置の見直し2】

    ⑴ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行:200 ㎡まで50%減額)を適用対象から除外する。
    ⑵ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する。
    ⑶ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算する。
    ⑷ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化する。
    (注) 上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用する。

    ○ 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行う。【要望にない項目等・その他4】
    ⑴ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
    ① 解約返戻金相当額
    ② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
    ③ 予定利率等を基に算出した額

    ⑵ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とする。
    (注1) 上記⑴の改正は、平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利
    (当該期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除く。)に係るものに限る。)及び平成23 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。

    (注2) 上記⑵の改正は、平成22 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。

    ○ 相続税の障害者控除について、制度創設時からの平均寿命の伸長を踏まえ、控除額の算出に用いる年数を相続人等が85 歳(現行:70 歳)に達するまでの年数とする。【要望にない項目等・その他5】
    (注) 上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用する。

    ○ 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度が適用されない一定の法人の株式等を会社を通じて保有する場合における認定要件の明確化を図るとともに、この場合において認定を受けた当該会社の株式等に係る納税猶予税額の計算上、当該法人の株式等相当額を算入しないこととする等の所要の見直しを行う。【要望・経済産業省10(2)】

    ○ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定事業再構築計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の登記にあっては軽減税率が適用される資本金の額の上限を3,000 億円までの部分とした上、その適用期限を2年延長する。【要望・総務省6・厚生労働省19・農林水産省15・経済産業省23,24・国土交通省23】

    ⑴ 株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記
    ⑵ 合併又は分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記における純増部分の登記 なお、認定中小企業承継事業再生計画に係る軽減措置については、認定期間中の雇用継続要件の設定及び旧会社の消滅を担保する方策の構築を条件とする。

    ○ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置等の拡充・延長【要望・経済産業省26・国土交通省22/見直し・農林水産省4・経済産業省6】


    ○ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産から倉庫及びその敷地を除外するとともに、所有権の移転登記の軽減税率(現行:1,000 分の8)にあっては、次の見直しを行った上、その適用期限を3年(質権又は抵当権の移転登記にあっては1年)延長する。
    【要望・金融庁13・国土交通省24】

    平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の8
    平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の11
    平成24 年4月1日から平成25 年3月31 日まで 1,000 分の13

    ○ 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適正な維持管理を担保する方策の確立を条件に、その適用期限を2年延長する。【要望・国土交通省26】

    ○ マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象から施行再建マンションに関する権利について必要な登記を除外した上、その適用期限を2年延長する。
    【要望・国土交通省27】

    ○ 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所有権の保存登記及び抵当権の設定登記に係る軽減税率を1,000 分の3(現行1,000 分の2.5)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
    【要望・国土交通省33】

    ○ 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に規定する認定経営基盤強化計画又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。【要望・金融庁14】

    ○ 預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による金融機関の株式の引受けに伴い、当該金融機関が受ける資本金の額の増加の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。【要望・金融庁15】

    【検討事項】
    ○ 非上場株式等の信託を利用した事業承継に係る税制上の措置については、現行の事業承継税制の定着を図る中で、その利用状況や、信託を利用した事業承継の実態及び税制上の措置の必要性等を踏まえ、引き続き検討を行う。
    【要望・金融庁12・経済産業省10⑴】

    • お問合せはこちら

上に戻る