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年金保険に関する税制改正
相続税制改正24条
すでにご存じの通り、年金保険の権利金の評価に関する税制改正が行われます。今まで最大80%の評価減が行われていましたがこんごはこれが使えなくなります。その意味では今年3月までが最後のチャンスです。たとえば800万円の一時払い年金保険を年金で受け取る契約にして贈与すると、(800万円×20%-110万円)×10%=5万円 5万円の納税で800万円を贈与することができます。現金をお持ちの相続人の方、いくらかでも実行しておくことが良いと思います。是非検討を。
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