トピックス

  • 相続・贈与の税制がH22年4月以降大幅に変更になります。


     昨年の21年12月22日に、相続税24条の改正が閣議決定されました。
     その結果、年金受給権評価を用いた相続・贈与対策は従来の効力が期待できなくなりました。

    *影響を受ける方
     ・年金受給権評価を用いて相続・贈与を計画している方
     ・受取開始が平成22年4月1日以降となる年金保険に加入している方

     相続税法24条とは

     年金受給権の評価に関する税制です。この制度により年金を受取る権利(年金受給権)を後継者に対して贈与または相続した場合は、その評価額は年金受取総額より大幅に小さく評価されます。これにより後継者に対し、少ないコストで効果的に資金移転することが可能になります。

     弊社HPの相続手続きの事前診断にも詳しく記載しております。
     ご質問等あられましたらお気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。

    • お問合せはこちら

上に戻る