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  • 消費税法改正に関する内容

    国税庁は、2010年度税制改正で消費税の調整対象固定資産に係る仕入税額控除の調整措置が過大であった場合に、減額する調整措置の対象となるよう改正が行われたことから、事例を掲げながら改正内容を周知するパンフを作成、HPにも掲載した。本来なら還付されない賃貸マンション等の建設に係る消費税を、敷地内に自動販売機を設置し、その販売手数料の課税売上を発生させて建設に係る消費税を還付させる手法を防止する措置。具体的には、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)、資本金1000万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)に、調整対象固定資産を取得した場合、その取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度(簡易課税制度についても同様)を適用できないことにすることで、行き過ぎた節税を封じている。

      

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