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- 企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を公表
- 中小企業庁が中小企業の事業承継のための信託スキームを発表
- 相続税の抜本改正
- 上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について
- 贈与税減税、交際費課税の軽減などを盛り込んだ追加経済対策を決定
- 過去に贈与により取得した株式等についての相続税の納税猶予の適用について
- 2008年分所得税の納税額は5年ぶりに減少
- 住宅取得における贈与税非課税枠の拡大
- 日本公認会計士協会 税制改正要望
- 09年分路線価は4年ぶり下落 全国平均13.7万円
- 交際費等の損金不算入制度について改正が行われました
- 新しい事業承継税制が始まります
- 経済産業省、税制改正要望
- 「平成20年度中小企業の会計に関する実態調査」
- 年末調整に関するよくあるご質問について
- 税を考える週間
- 日本証券業協会 個人投資家の株式投資に関するアンケート
- 政府税制調査会 主要事項・要望項目等に関する最終整理案
- 相続・贈与の税制がH22年4月以降大幅に変更になります。
- 住宅ローン減税がマンション購入意欲に貢献
- 消費税法改正に関する内容
- 消費税率引上げと経済効果を分析~財政制度審議会
- 年金保険の二重課税訴訟で国側敗訴判決 (最高裁)
- 年金保険、課税部分と非課税部分に振り分け計算
- 扶養控除廃止で41制度に負担増の影響~政府税調
- 満期養老の一時所得控除は給与所得課税分に限定
- 扶養控除の見直しに伴い1月以降の源泉徴収に注意
- 事業継続要件に細心な注意が必要な小規模宅地特例
- オンライン登記申請で登録免許税を軽減
- 源泉徴収選択口座利用は「確定申告不要」に関心
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年金保険の二重課税訴訟で国側敗訴判決 (最高裁)
生命保険加入者が死亡した後に遺族が年金形式で受け取る保険金について、相続税の課税対象とした上、雑所得として所得税をも課すのは二重課税であるとして、長崎市の無職女性が国に課税の取消しを求めていた上告審が6日、最高裁第3小法定で開かれ、那須弘平裁判長は「所得税の課税対象とはならない」として、課税を認めた国側勝訴の2審判決を破棄、女性側の逆転勝訴が確定した。裁判長及び3裁判官全員一致の判決だった。 今回の訴訟の争点は、「相続、遺贈または個人からの贈与により取得しまたは取得したものとみなされる財産について、相続税または贈与税と所得税との二重課税を排除する」として所得税を課さないと定めた所得税法第9条1項15項の解釈。これまで、実務では、年金受給権も含めて相続財産とする一方、実際に受け取った現金は「雑所得」とみなして所得税を課税する運用がなされてきた。原告の女性は夫の死亡により一時金4000万円と年230万円の年金を10年間受け取る権利を取得した。女性は、「この年金部分(年金受給権)は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものということができ、所得税法9条1項15号により課税対象にならない」と国に所得税の課税処分取消しを求め提訴。国側は、相続税の対象は年金受給権のみで、毎年現金で受け取る年金とは異なるとして、二重課税にはあたらないとしていた。1審の長崎地裁は二重課税を認めて、所得税の課税処分取消しを命令。しかし、2審の福岡高裁は国側の主張を認め、主婦側が逆転敗訴していた。問題の保険は、加入者の死亡後に生命保険金の一部を年金形式で遺族が受け取れる年金払特約付きの生命保険。加入者の死亡時点で、一時金か年金形式かの支払を選んだり、併用したりできる。同種保険の契約は多数あるとみられ、返還請求や課税実務などに影響を与えそうだ。





