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- 企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を公表
- 中小企業庁が中小企業の事業承継のための信託スキームを発表
- 相続税の抜本改正
- 上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について
- 贈与税減税、交際費課税の軽減などを盛り込んだ追加経済対策を決定
- 過去に贈与により取得した株式等についての相続税の納税猶予の適用について
- 2008年分所得税の納税額は5年ぶりに減少
- 住宅取得における贈与税非課税枠の拡大
- 日本公認会計士協会 税制改正要望
- 09年分路線価は4年ぶり下落 全国平均13.7万円
- 交際費等の損金不算入制度について改正が行われました
- 新しい事業承継税制が始まります
- 経済産業省、税制改正要望
- 「平成20年度中小企業の会計に関する実態調査」
- 年末調整に関するよくあるご質問について
- 税を考える週間
- 日本証券業協会 個人投資家の株式投資に関するアンケート
- 政府税制調査会 主要事項・要望項目等に関する最終整理案
- 相続・贈与の税制がH22年4月以降大幅に変更になります。
- 住宅ローン減税がマンション購入意欲に貢献
- 消費税法改正に関する内容
- 消費税率引上げと経済効果を分析~財政制度審議会
- 年金保険の二重課税訴訟で国側敗訴判決 (最高裁)
- 年金保険、課税部分と非課税部分に振り分け計算
- 扶養控除廃止で41制度に負担増の影響~政府税調
- 満期養老の一時所得控除は給与所得課税分に限定
- 扶養控除の見直しに伴い1月以降の源泉徴収に注意
- 事業継続要件に細心な注意が必要な小規模宅地特例
- オンライン登記申請で登録免許税を軽減
- 源泉徴収選択口座利用は「確定申告不要」に関心
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事業継続要件に細心な注意が必要な小規模宅地特例
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業または居住の継続への配慮という制度の趣旨を踏まえ、2010年度税制改正において事業用宅地等で事業を継続しない場合及び不動産貸付宅地で事業を継続しない場合、居住用宅地で居住を継続しない場合には、これまでの「200平方メートルまで50%減額」が受けられなくなった。事業継続要件、生計一要件がより厳しくなったのである。
小規模宅地の特例は、相続開始直前において事業の用に供していることが適用の大前提で、その限りにおいてこのケースは相続開始の直前に事業の用に供していないので、特例を受けることができない。ただし、事業の用に供していない場合でも、被相続人等の事業の用に供されている建物等の移転や建替えのためその建物等を取り壊し、または譲渡し、これらの建物等に代わるべき建物等の建築中に死亡した場合は認められる。つまり、建築中にまたはその建物等の取得後被相続人等が事業の用に供する前に被相続人について相続が開始した場合で、その相続開始直前においてその被相続人等の建物等に係る事業の準備行為の状況からみて、速やかにその事業の用に供することが確実であったと認められるときは、その建物等の敷地の用に供されていた宅地等は、事業用宅地等に該当するものとして取り扱われる(措通69の4-5)。





