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- 企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を公表
- 中小企業庁が中小企業の事業承継のための信託スキームを発表
- 相続税の抜本改正
- 上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について
- 贈与税減税、交際費課税の軽減などを盛り込んだ追加経済対策を決定
- 過去に贈与により取得した株式等についての相続税の納税猶予の適用について
- 2008年分所得税の納税額は5年ぶりに減少
- 住宅取得における贈与税非課税枠の拡大
- 日本公認会計士協会 税制改正要望
- 09年分路線価は4年ぶり下落 全国平均13.7万円
- 交際費等の損金不算入制度について改正が行われました
- 新しい事業承継税制が始まります
- 経済産業省、税制改正要望
- 「平成20年度中小企業の会計に関する実態調査」
- 年末調整に関するよくあるご質問について
- 税を考える週間
- 日本証券業協会 個人投資家の株式投資に関するアンケート
- 政府税制調査会 主要事項・要望項目等に関する最終整理案
- 相続・贈与の税制がH22年4月以降大幅に変更になります。
- 住宅ローン減税がマンション購入意欲に貢献
- 消費税法改正に関する内容
- 消費税率引上げと経済効果を分析~財政制度審議会
- 年金保険の二重課税訴訟で国側敗訴判決 (最高裁)
- 年金保険、課税部分と非課税部分に振り分け計算
- 扶養控除廃止で41制度に負担増の影響~政府税調
- 満期養老の一時所得控除は給与所得課税分に限定
- 扶養控除の見直しに伴い1月以降の源泉徴収に注意
- 事業継続要件に細心な注意が必要な小規模宅地特例
- オンライン登記申請で登録免許税を軽減
- 源泉徴収選択口座利用は「確定申告不要」に関心
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オンライン登記申請で登録免許税を軽減
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が6月22日に成立し、同月30日に施行された。これにより、オンラインを利用して申請された登記に係る登録免許税の軽減額の上限が、7月1日から平2012年3月31日までの間に受ける登記の申請については最高4000円、2012年4月1日から2013年3月31日までの間に受ける登記の申請については最高3000円に変更された。
登記に係る登録免許税額は、改正法が施行された日の翌日(2011年7月1日)から2012年3月31日までの間の登記申請は、登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額に100分の10を乗じた金額(4000円を超える場合には、4000円が限度)が軽減され、2012年4月1日から2013年3月31日までの間の登記申請は、同様に100分の10を乗じた金額(3000円を超える場合には、3000円が限度)が軽減される。
具体的には、不動産登記関係では(1)所有権の保存登記、(2)相続または法人の合併を登記の原因とする所有権の移転の登記、(3)共有物の分割を登記の原因とする所有権の移転の登記、(4)前記(2)及び(3)以外を登記の原因とする所有権の移転の登記、(5)抵当権の設定の登記(根抵当権の設定の登記を含む)について、課税標準の1000分の4((4)は1000分の20)で計算した額から、100分の10に相当する額(最高4000円)を軽減する。
商業・法人登記関係では、株式会社の設立(新設合併、組織変更、新設分割によるものを除く)の場合、通常資本金の額の1000分の7(最低15万円)が、4000円減額され最低14万6000円に、合名会社、合資会社、一般社団法人、一般財団法人の設立で通常6万円が4000円軽減され5万6000円、株式会社、合同会社の設立(新設分割に限る)は、通常資本金の額の1000分の7(最低3万円)が10%軽減され、最低2万7000円となる。





