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    <title>漆山パートナーズ会計事務所</title>
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    <updated>2010-02-07T08:05:54Z</updated>
    <subtitle>漆山パートナーズ会計事務所は、事業承継、Ｍ＆Ａ、相続手続、資産管理などの諸問題を総合的に解決する様々なサービスを提供します。</subtitle>
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    <title>ＭＢＯによる事業承継</title>
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    <published>2010-02-07T07:54:22Z</published>
    <updated>2010-02-07T08:05:54Z</updated>

    <summary>ＭＢＯにより役員及び従業員が事業承継しました。...</summary>
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        <![CDATA[<p>ＭＢＯにより役員及び従業員が事業承継しました。</p>]]>
        <![CDATA[<p>今年に入ってＭＢＯにより事業承継を行いました。息子さんは同じ会社にいらっしゃったのですが事業は引き継ぐのをやめました。社長が性格的に向かないと判断したのです。金銭的には役員＋会社＋個人の投資家です。会社はキャッシュフローを十分に稼ぐことができるので長期的には会社で株式を買い取り自己株としてその後償却することを選びました。ただし短期にはできないので、個人の投資家から資金を借りうけこれ返済することにしました。結構な金利水準ですがそれでも株式をすべて買い取ることができました。試行錯誤の末でしたがこんなやり方もあるのかと思いました。興味のある方は詳しく説明します。</p>]]>
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    <title>相続・贈与の税制がＨ２２年４月以降大幅に変更になります。</title>
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    <published>2010-01-27T02:41:21Z</published>
    <updated>2010-01-27T02:54:45Z</updated>

    <summary> 　昨年の21年12月22日に、相続税24条の改正が閣議決定されました。 　その...</summary>
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        <![CDATA[<p><br />
　昨年の21年12月22日に、相続税24条の改正が閣議決定されました。<br />
　その結果、年金受給権評価を用いた相続・贈与対策は従来の効力が期待できなくなりました。</p>

<p>＊影響を受ける方<br />
　・年金受給権評価を用いて相続・贈与を計画している方<br />
　・受取開始が平成22年4月1日以降となる年金保険に加入している方</p>

<p>　相続税法24条とは</p>

<p>　年金受給権の評価に関する税制です。この制度により年金を受取る権利（年金受給権）を後継者に対して贈与または相続した場合は、その評価額は年金受取総額より大幅に小さく評価されます。これにより後継者に対し、少ないコストで効果的に資金移転することが可能になります。</p>

<p>　弊社ＨＰの相続手続きの事前診断にも詳しく記載しております。<br />
　ご質問等あられましたらお気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。<br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>年金保険に関する税制改正</title>
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    <published>2010-01-24T22:51:19Z</published>
    <updated>2010-01-24T22:59:42Z</updated>

    <summary>相続税制改正24条...</summary>
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        <![CDATA[<p>相続税制改正24条</p>]]>
        <![CDATA[<p>すでにご存じの通り、年金保険の権利金の評価に関する税制改正が行われます。今まで最大80％の評価減が行われていましたがこんごはこれが使えなくなります。その意味では今年3月までが最後のチャンスです。たとえば800万円の一時払い年金保険を年金で受け取る契約にして贈与すると、（800万円×20％－110万円）×10％＝５万円　5万円の納税で800万円を贈与することができます。現金をお持ちの相続人の方、いくらかでも実行しておくことが良いと思います。是非検討を。</p>]]>
    </content>
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    <title>医療モールの経営</title>
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    <published>2010-01-16T22:36:37Z</published>
    <updated>2010-01-24T22:51:12Z</updated>

    <summary>やはり経営が必要なのですね...</summary>
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        <![CDATA[<p>やはり経営が必要なのですね</p>]]>
        <![CDATA[<p>最近いくつかの医療モールの経営に関して関与するすることがありました。<br />
非常にうまくいっているところ、まったく立ちいかなくてすぐにドクターが<br />
出て行ってしまうところまちまちです。何度も言ってますが医療も経営が必要です。<br />
立地はもちろんのこと、診療科の組み合わせ、検査センター、受付から精算までの<br />
導線、広告宣伝、その他の顧客サービス取り組むべき点は実に多く存在します。今回の<br />
経験で医療モールの経営に関してもいろいろ経験することができました。今後とも<br />
取り組んでいきたいと思います。</p>]]>
    </content>
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    <title>政府税制調査会  主要事項・要望項目等に関する最終整理案</title>
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    <published>2009-12-25T09:33:42Z</published>
    <updated>2009-12-25T10:22:28Z</updated>

    <summary>　先日発表された税制調査会【資産税関係】主要事項・要望項目・最終整理案で以下のよ...</summary>
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        <![CDATA[<p>　先日発表された税制調査会【資産税関係】主要事項・要望項目・最終整理案で以下のような内容が主にあげられました。</p>

<p><br />
○ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行う。【要望にない項目等・租税特別措置の見直し２】</p>

<p>⑴ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等（現行：200 ㎡まで50％減額）を適用対象から除外する。<br />
⑵ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する。<br />
⑶ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算する。<br />
⑷ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化する。<br />
(注) 上記の改正は、平成22 年４月１日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用する。</p>

<p>○ 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行う。【要望にない項目等・その他４】<br />
⑴ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。<br />
① 解約返戻金相当額<br />
② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額<br />
③ 予定利率等を基に算出した額</p>

<p>⑵ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とする。<br />
(注1) 上記⑴の改正は、平成22 年４月１日から平成23 年３月31 日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利<br />
（当該期間内に締結した契約（確定給付企業年金等を除く。）に係るものに限る。）及び平成23 年４月１日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。</p>

<p>(注2) 上記⑵の改正は、平成22 年４月１日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。</p>

<p>○ 相続税の障害者控除について、制度創設時からの平均寿命の伸長を踏まえ、控除額の算出に用いる年数を相続人等が85 歳（現行：70 歳）に達するまでの年数とする。【要望にない項目等・その他５】<br />
(注) 上記の改正は、平成22 年４月１日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用する。</p>

<p>○ 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度が適用されない一定の法人の株式等を会社を通じて保有する場合における認定要件の明確化を図るとともに、この場合において認定を受けた当該会社の株式等に係る納税猶予税額の計算上、当該法人の株式等相当額を算入しないこととする等の所要の見直しを行う。【要望・経済産業省10(2)】</p>

<p>○ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定事業再構築計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の登記にあっては軽減税率が適用される資本金の額の上限を3,000 億円までの部分とした上、その適用期限を２年延長する。【要望・総務省６・厚生労働省19・農林水産省15・経済産業省23,24・国土交通省23】</p>

<p>⑴ 株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記<br />
⑵ 合併又は分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記における純増部分の登記　なお、認定中小企業承継事業再生計画に係る軽減措置については、認定期間中の雇用継続要件の設定及び旧会社の消滅を担保する方策の構築を条件とする。</p>

<p>○ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置等の拡充・延長【要望・経済産業省26・国土交通省22／見直し・農林水産省４・経済産業省６】</p>

<p><br />
○ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産から倉庫及びその敷地を除外するとともに、所有権の移転登記の軽減税率（現行：1,000 分の８）にあっては、次の見直しを行った上、その適用期限を３年（質権又は抵当権の移転登記にあっては１年）延長する。<br />
【要望・金融庁13・国土交通省24】</p>

<p>平成22 年４月１日から平成23 年３月31 日まで 1,000 分の８<br />
平成23 年４月１日から平成24 年３月31 日まで 1,000 分の11<br />
平成24 年４月１日から平成25 年３月31 日まで 1,000 分の13</p>

<p>○ 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適正な維持管理を担保する方策の確立を条件に、その適用期限を２年延長する。【要望・国土交通省26】</p>

<p>○ マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象から施行再建マンションに関する権利について必要な登記を除外した上、その適用期限を２年延長する。<br />
【要望・国土交通省27】</p>

<p>○ 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所有権の保存登記及び抵当権の設定登記に係る軽減税率を1,000 分の３（現行1,000 分の2.5）に引き上げた上、その適用期限を２年延長する。<br />
【要望・国土交通省33】</p>

<p>○ 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に規定する認定経営基盤強化計画又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。【要望・金融庁14】</p>

<p>○ 預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による金融機関の株式の引受けに伴い、当該金融機関が受ける資本金の額の増加の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。【要望・金融庁15】</p>

<p>【検討事項】<br />
○ 非上場株式等の信託を利用した事業承継に係る税制上の措置については、現行の事業承継税制の定着を図る中で、その利用状況や、信託を利用した事業承継の実態及び税制上の措置の必要性等を踏まえ、引き続き検討を行う。<br />
【要望・金融庁12・経済産業省10⑴】</p>]]>
        
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    <title>プライベートバンクセミナー</title>
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    <published>2009-12-23T00:35:55Z</published>
    <updated>2009-12-23T00:48:00Z</updated>

    <summary>アナリスト協会のＰＢセミナー参加してきました...</summary>
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        <![CDATA[<p>アナリスト協会のＰＢセミナー参加してきました</p>]]>
        <![CDATA[<p>アナリスト協会でウエルスマネジメントにも力を入れており例年12月に2日間かけてセミナーを開催しております。私は証券アナリストでもあることから毎年参加させていただいておりますが、会計事務所にとってもウエルスマネジメントは資産家や経営者を維持するうえでは非常に重要になってきています。私どもの事務所でもＦＰやＰＢを今後の重要な業務の柱と考えています。そのためには海外の情報も積極的に取り入れて対応していくことが要求されます。一会計事務所と言えども鎖国は許されません。又英語やらなくては・・・</p>]]>
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    <title>海外子会社からの配当</title>
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    <published>2009-12-12T22:51:37Z</published>
    <updated>2009-12-12T23:06:45Z</updated>

    <summary>本年度から非課税になったのを活用して海外から死亡保険金を受取り相続対策を行う...</summary>
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        <![CDATA[<p>本年度から非課税になったのを活用して海外から死亡保険金を受取り相続対策を行う</p>]]>
        <![CDATA[<p>2009年4月より海外子会社からの配当は非課税となりました。これを活用して海外子会社で保険を活用して相続対策を行うスキームが可能です。簡単には以下のとおりです。まず、相続人が日本で会社Ａを設立する、Ａの子会社としてアメリカにＳ社を設立する。このＳ社が被相続人を被保険者として保険に入る。その際に当然お金が必要なのですがこの資金は銀行から全額借りるのですがこの担保を被相続人から提供してもらうというスキームです。保険としては一時払いの保険のタイプになります。実例で説明するとＳ社が5億円の借入をしてこれを基に保険に入ります。その後被相続人が死亡するとＳ社に例えば10憶円の保険金が入りこの資金を配当金としてＡ社に支払うというスキームです。この配当金10憶円は非課税なわけです。海外では保険金の収入に関しては非課税な地域も多数あるようです。検討の余地ありです。</p>]]>
    </content>
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    <title>日本証券業協会　個人投資家の株式投資に関するアンケート</title>
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    <published>2009-12-02T04:14:51Z</published>
    <updated>2009-12-02T04:42:31Z</updated>

    <summary>日本証券業協会が個人投資家を対象に今年６月29日から７月13日にかけて実施した「...</summary>
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        <![CDATA[<p>日本証券業協会が個人投資家を対象に今年６月29日から７月13日にかけて実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査」結果（有効回答数1095人）以下のような回答がありました。</p>

<p>　金融所得課税の一体化に対する考え方<br />
(1) 今年から損益通算の対象範囲に配当金等が加わることの認知状況<br />
今年から損失通算の対象範囲に配当金等が加わることについては、｢知っている｣は19.4％に過ぎず、｢知らない｣が80.2％と多数を占める。</p>

<p>(2) 金融商品の損益通算の範囲の拡大<br />
① 金融商品の損益通算の範囲の拡大に関する意見は、｢損益通算の範囲の拡大は必要だと思<br />
う｣が27.9％と、「必要ない」の16.1％を上回るものの、｢わからない｣が51.7％と高い割合となった。<br />
② どのような金融商品から生じる損益との損益通算が必要と感じているかについては、「公社債投資信託の分配金や取引から生じる損益｣（68.0％）、｢公社債の利子や取引から生じる損益」（65.7％）が高い割合となっており、「預貯金の利子｣（37.9％）が続く。<br />
※上記②については複数回答のため、合計しても100％にはならない。</p>

<p>(3) 確定申告の実施有無<br />
幅広く損益通算を行うために確定申告が必要となった場合に、確定申告を行うかどうかについては、｢確定申告を行う｣（38.9％）、｢例えば証券会社が発行する書類を利用できるなど事務負担が小さければ行う｣（30.1％）、｢通算できる金額が大きければ行う｣（24.5％）となっている。</p>

<p>(4) 損失の繰越控除期間の延長要望<br />
損失の繰越控除期間の延長要望についての意見は、｢現状の３年でよい｣（23.7％）、｢５年程度に延長すべきである｣、｢(法人税と同じ)７年程度に延長すべきである｣、｢無期限とすべきである｣を合わせた延長希望者は41.2％となっている。</p>]]>
        
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    <title>資金繰り</title>
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    <published>2009-11-22T23:03:20Z</published>
    <updated>2009-11-22T23:18:10Z</updated>

    <summary>二番底がきそうですね...</summary>
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        <![CDATA[<p>二番底がきそうですね</p>]]>
        <![CDATA[<p>夏から秋にかけてひと段落した企業の資金繰りがここにきて再度苦しくなってきた感があります。いわゆる二番底やはりあるのですね。理由としては世界経済が最悪期は出したものの回復シナリオが確認できないことによると思われます。確かに中国経済は回復してきているものの、これが日本国内の企業にあまなく影響を及ぼせるわけでもなく、国内では牽引役はみあたりません。よって企業も設備投資に踏み切れません。このままでは企業体力は時間とともに消耗していくだけです。リストラも限界があります。ではこのような時期にはどのような視点で企業経営を点検すれば良いのでしょうか。やはり従来の成功体験を一切捨て別の企業のするぐらいの気構えが必要だと思います。また、資金繰りについても何を優先して支払うべきか、また債権者に急に保全措置を取られないようにはどのようにしなければいけないか、真剣に考え抜く必要があります。従来からの発想を変えれば必ず勝機はあります。がんばりましょう！！</p>]]>
    </content>
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    <title>税を考える週間</title>
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    <published>2009-11-12T09:41:21Z</published>
    <updated>2009-11-12T09:47:18Z</updated>

    <summary>国税庁では、毎年11月11日～11月17日を「税を考える週間」と定め、様々な広報...</summary>
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        <name>漆山パートナーズ会計事務所</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.urushi-cpa.com/">
        <![CDATA[<p>国税庁では、毎年11月11日～11月17日を「税を考える週間」と定め、様々な広報・広聴活動を行っています。</p>

<p>平成21年度のテーマは、「IT化・国際化と税」とし、これまで国税庁が行ってきたIT化・国際化に関する取組を紹介するとともに、国税電子申告・納税システム（e-Tax）をはじめとした国税庁のＩＴ化に関する諸施策について、それらの利用を促進します。</p>

<p>ＩＴ化の中でe-Taxは、これまで書面で行われていた所得税、法人税、消費税などの申告や、法定調書の提出、青色申告の承認申請、納税地の異動届出などについてインターネットを通じて手続が行えるものです。</p>

<p>また、ペイジー（Pay-easy）に対応したインターネットバンキングやATMなどを利用することで、全税目について金融機関に出向かずに納税を行うことができます。更に、新しい電子納税の方法として「ダイレクト納付」が平成21年9月から利用可能となりました。</p>

<p>e-Taxを利用すると、申告書等の用紙を印刷して税務署や金融機関に出かける必要がなくなるため、時間や紙の節約にもなるほか、現金等を持ち歩く必要がないので安心であり、特に、源泉所得税の納付や消費税の中間申告・納付など利用機会の多い手続の場合は、メリットが大きいと思われます。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>少し期間空いてしまいました</title>
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    <published>2009-11-11T21:02:28Z</published>
    <updated>2009-11-11T21:11:24Z</updated>

    <summary>子供の小学校受験でした...</summary>
    <author>
        <name>漆山パートナーズ会計事務所</name>
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        <![CDATA[<p>子供の小学校受験でした</p>]]>
        <![CDATA[<p>少しブログ休んでしまいました。子供の小学校受験につきあっていました。結構楽しかったです。子供ともより仲良くなりました。また、小学校受験ビジネスについても触れることができました。なかなかニッチで面白い教育ビジネスですね。受験についてもかなり詳しくなりましたよ。家は一人っ子で次に生かすことができないのが残念ですが・・・・<br />
経営者にとっては事業承継の第一歩ですよね。</p>

<p>またいろいろ書いていきますのでよろしくお願いします。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>年末調整に関するよくあるご質問について</title>
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    <published>2009-10-08T10:28:54Z</published>
    <updated>2009-10-08T10:42:34Z</updated>

    <summary>　年末調整とは、役員や使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額...</summary>
    <author>
        <name>漆山パートナーズ会計事務所</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.urushi-cpa.com/">
        <![CDATA[<p>　年末調整とは、役員や使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が１年間に納めるべき所得税額との差額を精算するものです。 <br />
　年末調整に関するよくある質問について、国税庁ホームページの「タックスアンサー」にアップされました。<br />
　「タックスアンサー」にて定型的な回答文を掲載しておりますが、ご質問が多い時期の「タックスアンサーアクセス件数トップ10」を作成されてますので、ご参照くださいませ。</p>

<p>タックスアンサー（源泉所得税関係）平成20年10月～12月アクセス件数トップ10 </p>

<p>年末調整のしかた <br />
年末調整の対象となる人 <br />
年末調整の対象となる給与 <br />
源泉徴収が必要な報酬・料金等とは <br />
税額表の種類と使い方 <br />
中途就職者の年末調整 <br />
年末調整の後に扶養親族等が異動したとき <br />
マイカー・自転車通勤者の通勤手当 <br />
パートやアルバイトの源泉徴収 <br />
年末調整の過不足額の精算 </p>

<p></p>

<p><br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>「平成２０年度中小企業の会計に関する実態調査」</title>
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    <published>2009-09-30T01:48:43Z</published>
    <updated>2009-10-01T00:49:49Z</updated>

    <summary>中小企業庁が実施した「平成２０年度中小企業の会計に関する実態調査」結果（有効回答...</summary>
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        <name>漆山パートナーズ会計事務所</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.urushi-cpa.com/">
        <![CDATA[<p>中小企業庁が実施した「平成２０年度中小企業の会計に関する実態調査」結果（有効回答数５０６４社）によると、「中小企業の会計」の認知度については、何らかのことを「知っている」とした企業は４２．４％となった。「中小企業の会計」とは、中小企業が計算書類の作成にあたって拠ることが望ましい会計処理や注記等を示した「中小企業の会計に関する指針」などの中小企業の会計ルールに関する事項を総称するものである。</p>

<p>「中小企業の会計」について知っていることは、「指針の内容について、ある程度理解している」が２４．７％、「信用保証協会の保証料率の割引を知っている」が１３．０％など。一方、「何も知らない」企業が５６．４％を占めており、過半の企業は「中小企業の会計」を知らないという結果になった。「中小企業の会計」を知ったきっかけ（複数回答）は、「税理士」が４９．４％が一番多く、次いで「金融機関」（３６．２％）、「公認会計士」（１０．６％）などであった。</p>

<p>　「中小企業の会計」の普及には税理士の役割が大きそうだが、税理士意識アンケート結果（有効回答数１８７人）では、「中小企業の会計」をクライアントに「勧めている」との回答は４２．２％、「今後勧めたい」が３５．８％と前向きな姿勢が多い。勧める理由（複数回答）は、「信用保証協会や金融機関の優遇商品活用に必要」（７４．７％）「金融機関からの信用力強化に有効」（７３．４％）、「経営者による自社の財務状況の適切な把握に有効」（６９．６％）などが挙げられた。</p>

<p>　</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>不動産会社は？</title>
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    <published>2009-09-23T13:01:02Z</published>
    <updated>2009-09-23T13:15:15Z</updated>

    <summary>不動産会社の本格的な立ち直りはいつになるのか...</summary>
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        <name>漆山パートナーズ会計事務所</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.urushi-cpa.com/">
        <![CDATA[<p>不動産会社の本格的な立ち直りはいつになるのか</p>]]>
        <![CDATA[<p>昨年のリーマンショック以来、不動産市況は大きく後退しなかなか回復には至りません。しかし、私の周りで最近また多くの不動産取引が行われるようになりました。多くは、開発途中で中断していた開発案件の処理や、は抜けになっている地区の再開発のような案件です。取引が多くなった背景には金融危機も一段落し、銀行の不良債権処理が峠を越し、更に残った債権を処理できる体力が生まれたことによるものと思われます。そのほか、中国資本なども動きが出始めています。<br />
　不動産取引は規模も大きく、周辺への波及も大きいためやはり不動産取引が活性化されることが経済の活性化のためには必要不可欠です。息絶やすことなくこのまま続け・・・<br />
　</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>経済産業省、税制改正要望</title>
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    <published>2009-09-03T02:16:39Z</published>
    <updated>2009-09-03T02:50:42Z</updated>

    <summary>　経済産業省は、このたび少額減価償却資産の特例などの既存税制の延長を中心とした２...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.urushi-cpa.com/">
        <![CDATA[<p>　経済産業省は、このたび少額減価償却資産の特例などの既存税制の延長を中心とした２０１０年度税制改正に関する同省の意見を公表した。　着目点は、グループ法人税制の整備で、連結納税制度の見直しを含むグループ経営の実態を反映した税制の整備を求めている。特に親会社が１００％子会社から受けとった配当を益金に算入しない仕組みを導入し、企業を活性化させるのが狙いである。延長を要望したのは、研究開発促進税制・中小企業技術基盤強化税制、少額減価償却資産の特例、交際費の損金算入の特例などがある。　検討事項としては、法人実効税率の引き下げや自動車関係諸税の検討を掲げている。<br />
</p>]]>
        
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