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- 企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を公表
- 中小企業庁が中小企業の事業承継のための信託スキームを発表
- 相続税の抜本改正
- 上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について
- 贈与税減税、交際費課税の軽減などを盛り込んだ追加経済対策を決定
- 過去に贈与により取得した株式等についての相続税の納税猶予の適用について
- 2008年分所得税の納税額は5年ぶりに減少
- 住宅取得における贈与税非課税枠の拡大
- 日本公認会計士協会 税制改正要望
- 09年分路線価は4年ぶり下落 全国平均13.7万円
- 交際費等の損金不算入制度について改正が行われました
- 新しい事業承継税制が始まります
- 経済産業省、税制改正要望
- 「平成20年度中小企業の会計に関する実態調査」
- 年末調整に関するよくあるご質問について
- 税を考える週間
- 日本証券業協会 個人投資家の株式投資に関するアンケート
- 政府税制調査会 主要事項・要望項目等に関する最終整理案
- 相続・贈与の税制がH22年4月以降大幅に変更になります。
- 住宅ローン減税がマンション購入意欲に貢献
- 消費税法改正に関する内容
- 消費税率引上げと経済効果を分析~財政制度審議会
- 年金保険の二重課税訴訟で国側敗訴判決 (最高裁)
- 年金保険、課税部分と非課税部分に振り分け計算
- 扶養控除廃止で41制度に負担増の影響~政府税調
- 満期養老の一時所得控除は給与所得課税分に限定
- 扶養控除の見直しに伴い1月以降の源泉徴収に注意
- 事業継続要件に細心な注意が必要な小規模宅地特例
- オンライン登記申請で登録免許税を軽減
- 源泉徴収選択口座利用は「確定申告不要」に関心
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企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を公表
経済産業省の企業価値研究会は、「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」について報告書を公表した。
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中小企業庁が中小企業の事業承継のための信託スキームを発表
中小企業庁では『信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会』を設け、事業承継円滑化のための信託の具体的な活用方策等を検討し、平成20 年9 月1 日、下記のとおり信託スキームを発表した。 (1)遺言代用信託 (2)他益信託 (3)後継ぎ遺贈型受益者連続信託
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相続税の抜本改正
先ごろ政府税制調査会では相続税の大幅な見直しについて具体案をつめることを発表した。 現行の「法定相続分課税方式」の問題は、相続財産総額の違いにより、取得した財産の価額が同じでも税額に差が出る、小規模宅地等の特例規定を一人が受けると、他の相続人の税負担まで軽減されるというような点がある。そこで今回採用しようとしているのが「遺産取得課税方式」である。
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上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について
国税庁は、今般、「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表し、企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し、会計上減損処理が行われた場合において、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化を図ることとしました。
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贈与税減税、交際費課税の軽減などを盛り込んだ追加経済対策を決定
政府・与党は10日、財政支出15兆4000億円、事業規模56兆8000億円とともに過去最大規模となる「経済危機対策」と題した追加経済対策を決定・公表した。対策には、(1)住宅取得のための時限的な贈与税の軽減、(2)中小企業の交際費課税の軽減、(3)研究開発税制の拡充、といった減税措置も盛り込まれた。減税規模は約1000億円となる。政府は、2009年度補正予算案及び関連法案を4月27日に国会に提出する予定。
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過去に贈与により取得した株式等についての相続税の納税猶予の適用について
過去に贈与により取得した非上場会社の株式又は出資について、その贈与税の申告に際して以下の特例を適用している場合には、将来、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において、相続又は遺贈により取得した財産として他の相続財産に加算して計算することとなりますが、平成21年度税制改正において、経過措置として、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができることとされました。 特定同族会社株式等に係る課税価格の計算の特例(旧租税特別措置法第69条の5) 特定同族株式等の贈与の特例(相続時精算課税)(旧租税特別措置法第70条の3の3又は第70条の3の4) なお、経過措置の適用を受けるための要件の一つとして、平成22年3月31日までに「特定受贈同族会社株式等・特定同族株式等についての相続税の納税猶予に関する届出書」を提出する必要がありますので、将来、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受ける(又は、受ける可能性がある)場合には、上記届出書に所要事項を記入し、税務署へ提出する必要があります。 (注) 届出書の提出期限は平成22年3月31日までとなっており、期限を過ぎると、特定贈与者の死亡に係る相続税の申告に当たり、過去に贈与により取得した株式又は出資だけでなく、相続又は遺贈により取得した同一会社の株式又は出資についても非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用ができなくなります。また、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、上記届出書の提出以外にも一定の要件を満たす必要があります。
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2008年分所得税の納税額は5年ぶりに減少
国税庁が21日に発表した2008年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は前年を0.3%上回る2369万3千人となり、10年連続で過去最高を更新した。しかし、所得税の申告納税額は、前年を11.6%下回る2兆6495億円と、5年ぶりに減少した。減少率は1998年分(15.9%減)以来10年ぶりの水準。景気悪化の影響で地価や株価が下落し譲渡所得が大幅に影響したことが要因とみられる。
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住宅取得における贈与税非課税枠の拡大
急速な景気悪化に対応するための追加経済対策法案が 5 月13 日衆院を通過した。税制面での対策としては、「中小企業の交際費課税の軽減」、「研究開発税制の拡充」、そして「住宅取得のための贈与税の500 万円非課税枠拡大」が挙げられる。 この中で最も減税効果が大きいと思われるのが、贈与税の非課税枠拡大である。平成21 年1 月1 日から22 年12 月31 日までの2 年間に20 歳以上の者がその直系尊属から受ける、自らの居住用家屋等の取得のための金銭の贈与については、通常の非課税枠に加えて500 万円は贈与税を課されないこととなる。つまり、相続時精算課税の適用を受けていない場合は最大で年610 万円まで、相続時精算課税の適用を受けている場合は最大4000 万円(通常の2500 万円の非課税枠+住宅取得資金特別控除額1000 万円+今回の500 万円)までの贈与であれば、贈与税は免除になる。 また、相続時精算課税は受贈者を贈与者の推定相続人である直系卑属に限定しているのに対し、今回の500 万円の非課税枠は受贈者が贈与者の単なる直系卑属であれば適用できる点は、注目に値する。つまり、親が生存していても、祖父母からの贈与にこの500 万円の非課税枠が適用できることになる。高齢化が加速し、富裕層のほとんどが高齢者というこの時代には親からだけではなく祖父母からの資産移転が重要性を増す。 この法案は、成立すれば財政支出15.4 兆円の大規模な経済対策であり、今後の審議の動向が注目されている。
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日本公認会計士協会 税制改正要望
日本公認会計士協会はこのほど2010年度税制改正意見・要望書を公表し、従来から主張している会計と税の調和の観点から、会計基準の国際的統一化への対応の必要性など7つの重要要望事項を掲げた。同協会では、法人税法の確定決算主義を前提として、会計と税との調和を一貫して主張しているが、いまだ企業会計と乖離した制度が存置・新設されていることから、今後も企業会計との調和に配慮した措置を強く要望した。 今回の要望書では、重要要望事項として、会計基準の国際的統一化に対応し、損金経理要件を中心とする確定決算主義のあり方を弾力的に見直すことをトップに掲げている。そのほか、(1)財源確保を理由に税務上廃止された賞与引当金及び退職給付引当金を税務上も認めること、(2)特殊支配同族会社の役員に係る給与所得控除額相当額の損金不算入制度の廃止、(3)受取配当の全額益金不算入、などが主な重要要望事項だ。 (2)については、法人が計上する役員給与の額は資金流出を伴うものであり、担税力を喪失することになるにもかかわらず、その給与に係る給与所得控除額相当額をその法人の課税所得に加算することは、担税力の裏付けを伴った所得への課税を基本理念とする法人税制度と整合せず、しかも、同制度をいたずらに複雑化する点で好ましくないと指摘。会計と税を一致させる観点からも、速やかな廃止を要望している。
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09年分路線価は4年ぶり下落 全国平均13.7万円
全国の国税局・税務署において7月1日、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2009年分の路線価及び評価倍率が公表された。今年1月1日時点の全国約37万地点における標準宅地の平均額は、急速な景気の後退から不動産バブルが崩壊して土地需要の減退を招き、10.0%上昇した前年から一転して5.5%(8千円)下回る1平方メートルあたり13万7千円と、2005年分以来4年ぶりの下落となった。 東京圏は6.5%下落の33万1千円、大阪圏が3.4%下落の16万9千円、名古屋圏が6.3%下落の11万9千円となり、東京・大阪・名古屋の三大都市圏はいずれも下落に転じた。
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交際費等の損金不算入制度について改正が行われました
交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(以下、「中小法人」といいます)に係る定額控除限度額が、400万円から600万円に引き上げられました(措法61の4、68の66)。 ・定額控除額に達するまでの交際費等の金額の90%を損金算入することができます。 ・平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
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新しい事業承継税制が始まります
1.非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例 後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。 なおこの特例は、平成20年10月1日以降の相続等に係る相続税について遡及して適用されます。 2.非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例 後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式の株式等を親族(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。なおこの特例は、平成21年4月1日以降の贈与税について適用されます。 * この制度を利用するにあたっては、相続税の申告期限までに、納税猶予に係る相続税額に相当する担保を提供する必要があります。
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経済産業省、税制改正要望
経済産業省は、このたび少額減価償却資産の特例などの既存税制の延長を中心とした2010年度税制改正に関する同省の意見を公表した。 着目点は、グループ法人税制の整備で、連結納税制度の見直しを含むグループ経営の実態を反映した税制の整備を求めている。特に親会社が100%子会社から受けとった配当を益金に算入しない仕組みを導入し、企業を活性化させるのが狙いである。延長を要望したのは、研究開発促進税制・中小企業技術基盤強化税制、少額減価償却資産の特例、交際費の損金算入の特例などがある。 検討事項としては、法人実効税率の引き下げや自動車関係諸税の検討を掲げている。
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「平成20年度中小企業の会計に関する実態調査」
中小企業庁が実施した「平成20年度中小企業の会計に関する実態調査」結果(有効回答数5064社)によると、「中小企業の会計」の認知度については、何らかのことを「知っている」とした企業は42.4%となった。「中小企業の会計」とは、中小企業が計算書類の作成にあたって拠ることが望ましい会計処理や注記等を示した「中小企業の会計に関する指針」などの中小企業の会計ルールに関する事項を総称するものである。 「中小企業の会計」について知っていることは、「指針の内容について、ある程度理解している」が24.7%、「信用保証協会の保証料率の割引を知っている」が13.0%など。一方、「何も知らない」企業が56.4%を占めており、過半の企業は「中小企業の会計」を知らないという結果になった。「中小企業の会計」を知ったきっかけ(複数回答)は、「税理士」が49.4%が一番多く、次いで「金融機関」(36.2%)、「公認会計士」(10.6%)などであった。 「中小企業の会計」の普及には税理士の役割が大きそうだが、税理士意識アンケート結果(有効回答数187人)では、「中小企業の会計」をクライアントに「勧めている」との回答は42.2%、「今後勧めたい」が35.8%と前向きな姿勢が多い。勧める理由(複数回答)は、「信用保証協会や金融機関の優遇商品活用に必要」(74.7%)「金融機関からの信用力強化に有効」(73.4%)、「経営者による自社の財務状況の適切な把握に有効」(69.6%)などが挙げられた。
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年末調整に関するよくあるご質問について
年末調整とは、役員や使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するものです。 年末調整に関するよくある質問について、国税庁ホームページの「タックスアンサー」にアップされました。 「タックスアンサー」にて定型的な回答文を掲載しておりますが、ご質問が多い時期の「タックスアンサーアクセス件数トップ10」を作成されてますので、ご参照くださいませ。 タックスアンサー(源泉所得税関係)平成20年10月~12月アクセス件数トップ10 年末調整のしかた 年末調整の対象となる人 年末調整の対象となる給与 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは 税額表の種類と使い方 中途就職者の年末調整 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき マイカー・自転車通勤者の通勤手当 パートやアルバイトの源泉徴収 年末調整の過不足額の精算
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税を考える週間
国税庁では、毎年11月11日~11月17日を「税を考える週間」と定め、様々な広報・広聴活動を行っています。 平成21年度のテーマは、「IT化・国際化と税」とし、これまで国税庁が行ってきたIT化・国際化に関する取組を紹介するとともに、国税電子申告・納税システム(e-Tax)をはじめとした国税庁のIT化に関する諸施策について、それらの利用を促進します。 IT化の中でe-Taxは、これまで書面で行われていた所得税、法人税、消費税などの申告や、法定調書の提出、青色申告の承認申請、納税地の異動届出などについてインターネットを通じて手続が行えるものです。 また、ペイジー(Pay-easy)に対応したインターネットバンキングやATMなどを利用することで、全税目について金融機関に出向かずに納税を行うことができます。更に、新しい電子納税の方法として「ダイレクト納付」が平成21年9月から利用可能となりました。 e-Taxを利用すると、申告書等の用紙を印刷して税務署や金融機関に出かける必要がなくなるため、時間や紙の節約にもなるほか、現金等を持ち歩く必要がないので安心であり、特に、源泉所得税の納付や消費税の中間申告・納付など利用機会の多い手続の場合は、メリットが大きいと思われます。
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日本証券業協会 個人投資家の株式投資に関するアンケート
日本証券業協会が個人投資家を対象に今年6月29日から7月13日にかけて実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査」結果(有効回答数1095人)以下のような回答がありました。 金融所得課税の一体化に対する考え方 (1) 今年から損益通算の対象範囲に配当金等が加わることの認知状況 今年から損失通算の対象範囲に配当金等が加わることについては、「知っている」は19.4%に過ぎず、「知らない」が80.2%と多数を占める。 (2) 金融商品の損益通算の範囲の拡大 ① 金融商品の損益通算の範囲の拡大に関する意見は、「損益通算の範囲の拡大は必要だと思 う」が27.9%と、「必要ない」の16.1%を上回るものの、「わからない」が51.7%と高い割合となった。 ② どのような金融商品から生じる損益との損益通算が必要と感じているかについては、「公社債投資信託の分配金や取引から生じる損益」(68.0%)、「公社債の利子や取引から生じる損益」(65.7%)が高い割合となっており、「預貯金の利子」(37.9%)が続く。 ※上記②については複数回答のため、合計しても100%にはならない。 (3) 確定申告の実施有無 幅広く損益通算を行うために確定申告が必要となった場合に、確定申告を行うかどうかについては、「確定申告を行う」(38.9%)、「例えば証券会社が発行する書類を利用できるなど事務負担が小さければ行う」(30.1%)、「通算できる金額が大きければ行う」(24.5%)となっている。 (4) 損失の繰越控除期間の延長要望 損失の繰越控除期間の延長要望についての意見は、「現状の3年でよい」(23.7%)、「5年程度に延長すべきである」、「(法人税と同じ)7年程度に延長すべきである」、「無期限とすべきである」を合わせた延長希望者は41.2%となっている。
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政府税制調査会 主要事項・要望項目等に関する最終整理案
先日発表された税制調査会【資産税関係】主要事項・要望項目・最終整理案で以下のような内容が主にあげられました。 ○ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行う。【要望にない項目等・租税特別措置の見直し2】 ? 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行:200 ㎡まで50%減額)を適用対象から除外する。 ? 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する。 ? 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算する。 ? 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化する。 (注) 上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用する。 ○ 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行う。【要望にない項目等・その他4】 ? 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。 ① 解約返戻金相当額 ② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額 ③ 予定利率等を基に算出した額 ? 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とする。 (注1) 上記?の改正は、平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利 (当該期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除く。)に係るものに限る。)及び平成23 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。 (注2) 上記?の改正は、平成22 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。 ○ 相続税の障害者控除について、制度創設時からの平均寿命の伸長を踏まえ、控除額の算出に用いる年数を相続人等が85 歳(現行:70 歳)に達するまでの年数とする。【要望にない項目等・その他5】 (注) 上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用する。 ○ 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度が適用されない一定の法人の株式等を会社を通じて保有する場合における認定要件の明確化を図るとともに、この場合において認定を受けた当該会社の株式等に係る納税猶予税額の計算上、当該法人の株式等相当額を算入しないこととする等の所要の見直しを行う。【要望・経済産業省10(2)】 ○ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定事業再構築計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の登記にあっては軽減税率が適用される資本金の額の上限を3,000 億円までの部分とした上、その適用期限を2年延長する。【要望・総務省6・厚生労働省19・農林水産省15・経済産業省23,24・国土交通省23】 ? 株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記 ? 合併又は分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記における純増部分の登記 なお、認定中小企業承継事業再生計画に係る軽減措置については、認定期間中の雇用継続要件の設定及び旧会社の消滅を担保する方策の構築を条件とする。 ○ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置等の拡充・延長【要望・経済産業省26・国土交通省22/見直し・農林水産省4・経済産業省6】 ○ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産から倉庫及びその敷地を除外するとともに、所有権の移転登記の軽減税率(現行:1,000 分の8)にあっては、次の見直しを行った上、その適用期限を3年(質権又は抵当権の移転登記にあっては1年)延長する。 【要望・金融庁13・国土交通省24】 平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の8 平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の11 平成24 年4月1日から平成25 年3月31 日まで 1,000 分の13 ○ 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適正な維持管理を担保する方策の確立を条件に、その適用期限を2年延長する。【要望・国土交通省26】 ○ マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象から施行再建マンションに関する権利について必要な登記を除外した上、その適用期限を2年延長する。 【要望・国土交通省27】 ○ 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所有権の保存登記及び抵当権の設定登記に係る軽減税率を1,000 分の3(現行1,000 分の2.5)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。 【要望・国土交通省33】 ○ 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に規定する認定経営基盤強化計画又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。【要望・金融庁14】 ○ 預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による金融機関の株式の引受けに伴い、当該金融機関が受ける資本金の額の増加の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。【要望・金融庁15】 【検討事項】 ○ 非上場株式等の信託を利用した事業承継に係る税制上の措置については、現行の事業承継税制の定着を図る中で、その利用状況や、信託を利用した事業承継の実態及び税制上の措置の必要性等を踏まえ、引き続き検討を行う。 【要望・金融庁12・経済産業省10?】
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相続・贈与の税制がH22年4月以降大幅に変更になります。
昨年の21年12月22日に、相続税24条の改正が閣議決定されました。 その結果、年金受給権評価を用いた相続・贈与対策は従来の効力が期待できなくなりました。 *影響を受ける方 ・年金受給権評価を用いて相続・贈与を計画している方 ・受取開始が平成22年4月1日以降となる年金保険に加入している方 相続税法24条とは 年金受給権の評価に関する税制です。この制度により年金を受取る権利(年金受給権)を後継者に対して贈与または相続した場合は、その評価額は年金受取総額より大幅に小さく評価されます。これにより後継者に対し、少ないコストで効果的に資金移転することが可能になります。 弊社HPの相続手続きの事前診断にも詳しく記載しております。 ご質問等あられましたらお気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
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住宅ローン減税がマンション購入意欲に貢献
大手不動産会社8社が共同で運営している新築マンションポータルサイト「メジャーセブン」が昨年実施したウェブアンケート「新築分譲マンション購入に際しての意識調査」結果(有効回答数4154人)によると、2009年度税制改正における住宅ローン減税の拡充が、マンションの購入意欲(買い時感)に大きく貢献していることが明らかになった。2009年度税制改正では、住宅ローン減税について、(1)適用期限を5年間延長し、一般住宅にかかる最大控除可能額を500万円(長期優良住宅は600万円)まで引上げ、(2)長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(1000万円が限度)の10%相当額をその年分の所得税額から控除、(3)所得税を控除した残額があるときは、翌年度分の個人住民税からその残額相当額(最高9.75万円)を減額など、住宅税制が拡充されている。
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消費税法改正に関する内容
国税庁は、2010年度税制改正で消費税の調整対象固定資産に係る仕入税額控除の調整措置が過大であった場合に、減額する調整措置の対象となるよう改正が行われたことから、事例を掲げながら改正内容を周知するパンフを作成、HPにも掲載した。本来なら還付されない賃貸マンション等の建設に係る消費税を、敷地内に自動販売機を設置し、その販売手数料の課税売上を発生させて建設に係る消費税を還付させる手法を防止する措置。具体的には、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)、資本金1000万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)に、調整対象固定資産を取得した場合、その取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度(簡易課税制度についても同様)を適用できないことにすることで、行き過ぎた節税を封じている。
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消費税率引上げと経済効果を分析~財政制度審議会
財政制度審議会の財政制度分科会が5月18日、財務省で開かれ、井堀利宏委員(東京大学教授)が分析した資料「財政健全化・消費税とマクロ経済活動」が提出された。消費税の税率引上げと経済への影響、増税のタイミング等を分析したものだ。 同資料は、4つのケースに分けた増税の経済効果を示している。ケース1では、増税+無駄な歳出を増加させた場合で、負担の増加のみで民間消費、投資が抑制されるという最悪のケースとなる。ケース2は、増税+有益な歳出増で、負担の増加と歳出のメリットが相殺されるが、歳出が将来の生産増につながれば、成長にプラス(供給面)に働き、 貯蓄性向よりも歳出での投資性向が上回るとしている。一方、ケース3は、増税+減税(あるいは移転支出)を採用した場合、(1)所得効果:再分配効果(マクロの限界消費性向が増加→需要の増加:マクロの限界貯蓄性向が増加→供給の増加)、(2)代替効果:税制改革で相対価格が変更され、労働意欲刺激効果、投資意欲刺激効果がある。ケース4は、増税+財政赤字の削減で、現在の負担増で民間需要は抑制→「貯蓄過剰」といわれる我が国で、民間消費の抑制はどの程度起こるかが課題という。 消費税と経済成長の観点からみた場合、 標準的なシミュレーション分析では、消費税は所得税と比較して成長にプラスになるとしている。また課税のタイミング効果(消費税で貯蓄が増加、消費は減少しない)もある。今後の消費税率引上げについて、 税収中立では無理、ネット増税(一部は財政赤字の縮減に)が必要で、将来の増税を回避できるプラスの効果を家計がどこまで評価するかにかかっている。
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年金保険の二重課税訴訟で国側敗訴判決 (最高裁)
生命保険加入者が死亡した後に遺族が年金形式で受け取る保険金について、相続税の課税対象とした上、雑所得として所得税をも課すのは二重課税であるとして、長崎市の無職女性が国に課税の取消しを求めていた上告審が6日、最高裁第3小法定で開かれ、那須弘平裁判長は「所得税の課税対象とはならない」として、課税を認めた国側勝訴の2審判決を破棄、女性側の逆転勝訴が確定した。裁判長及び3裁判官全員一致の判決だった。 今回の訴訟の争点は、「相続、遺贈または個人からの贈与により取得しまたは取得したものとみなされる財産について、相続税または贈与税と所得税との二重課税を排除する」として所得税を課さないと定めた所得税法第9条1項15項の解釈。これまで、実務では、年金受給権も含めて相続財産とする一方、実際に受け取った現金は「雑所得」とみなして所得税を課税する運用がなされてきた。原告の女性は夫の死亡により一時金4000万円と年230万円の年金を10年間受け取る権利を取得した。女性は、「この年金部分(年金受給権)は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものということができ、所得税法9条1項15号により課税対象にならない」と国に所得税の課税処分取消しを求め提訴。国側は、相続税の対象は年金受給権のみで、毎年現金で受け取る年金とは異なるとして、二重課税にはあたらないとしていた。1審の長崎地裁は二重課税を認めて、所得税の課税処分取消しを命令。しかし、2審の福岡高裁は国側の主張を認め、主婦側が逆転敗訴していた。問題の保険は、加入者の死亡後に生命保険金の一部を年金形式で遺族が受け取れる年金払特約付きの生命保険。加入者の死亡時点で、一時金か年金形式かの支払を選んだり、併用したりできる。同種保険の契約は多数あるとみられ、返還請求や課税実務などに影響を与えそうだ。
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年金保険、課税部分と非課税部分に振り分け計算
財務省と国税庁は、年金方式の保険に対する相続税と所得税の二重課税を巡って、個人が納めすぎた所得税の還付を、2005年分から2009年分については今月下旬から始めると発表した。また、現行法では時効となっている2004年分以前も5年分を還付する方針を明らかにしたが、今回の所得税の還付には、所得税法施行令を改正して、「年金保険」に係る所得税の取扱いを変更する必要がある。 現行法では、各年の「年金保険」の所得金額(年金収入金額-支払保険料)の全額に所得税を課税している。変更後は、各年の「保険年金」を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入金額-課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税する。「保険年金」支給の初年は全額非課税とし、2年目以降、非課税部分が同額ずつ階段状に徐々に減少していくという簡易な方法により計算する。 この課税部分と非課税部分の計算方法は、定額払いの確定年金に限らず、終身年金や有期年金、逓増型や逓減型などの年金種類や支払方法、さらにはその支給期間にかかわらず用いることができる。また、還付額は、取扱い変更前の納付済みの所得税額から、各年の保険年金の課税部分に係る所得を納税者の他の所得と合算して算出した取扱い変更後の所得税額を差し引いて算出する。 なお、各年の年金額が同額であっても、非課税対象額が異なることから、還付額も各年において異なる。また、課税部分に係る所得金額の計算では、支払保険料を控除するので、支払保険料の割合が高い年金については、その割合が低い年金に比べて、取扱い変更前においても課税対象所得金額は小さくなっている。したがって、個人年金等の支払保険料の割合が高い年金は、取扱い変更による非課税部分の所得金額は小さくなる。
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扶養控除廃止で41制度に負担増の影響~政府税調
政府税制調査会は6日会合を開き、2011年度税制改正に向けた議論をスタートさせたが、その席上で、控除廃止の影響に係るプロジェクトチーム(PT)がとりまとめた報告書が公表された。所得税・個人住民税の扶養控除については、2010年度税制改正において、年少扶養控除及び16~18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されたが、この見直しに伴い国民健康保険料や保育料など41制度で負担増の影響が出ることが明らかになった。 報告書によると、41制度のうち、税額等に応じて料金等を設定しているのは「保育所の保育料」など33制度。例えば、現行の保育所の保育料は、所得税額が4万円未満の場合は月額3万円、同4万円以上10.3万円未満の場合は同4.45万円と設定されているが、何ら対応を講じなければ、扶養控除の見直しにより、例えば、所得税額が3万円から4.9万円になったケースでは、保育料は3万円から4.45万円に上昇すると試算している。 残りの8制度については、例えば、公営住宅の入居などに用いる基準収入の算定において、特定扶養親族を有する者は特定扶養親族一人当たり58万円(一般扶養親族の場合は38万円)を差し引くなど、税法上の特定扶養親族等を有する者を優遇している制度だ。扶養控除の見直しにより、特定扶養親族は一般扶養親族として取り扱われるため、何ら対応を講じなければ、基準収入が上昇し、公営住宅の家賃などが上昇するケースも生じるという。 報告書では、これらへの対応として税額方式を改め、(1)諸控除見直しの影響を受けないという観点から将来的には望ましい「税額等を活用しない方式」、(2)扶養控除の見直しによる影響をできるだけ遮断するという観点から望ましい「簡便な調整方式」、(3)真にやむを得ない事情がある場合に限って採用することができる「モデル世帯方式」の3方式を明示。各府省は、国民健康保険税を除いた40制度で(2)の方式を軸に検討を進めている。
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満期養老の一時所得控除は給与所得課税分に限定
2011年度税制改正において、一時所得計算上控除する保険料の明確化が図られる。これは、税制調査会の審議において、関係機関から要望されていない項目だが、適正な課税を推進するために必要な項目として財務省が提出したもののひとつで、実現性が高い。具体的には、満期養老保険の計算上、その支払いを受けた金額から控除できる事業主が負担した保険料は、給与所得課税が行われたものに限る旨を法令上明確化する。 養老保険は、法人契約で役員を被保険者とし、会社と役員が2分の1ずつ保険料を負担するもので、満期保険金は役員、死亡保険金は会社に支払われる。保険料の支払時での取扱いは、法人が負担した2分の1が損金算入でき給与課税も行われない。満期保険金を受領した場合には役員の一時所得とされるが、その計算において、現行制度では、その受領金額から、その保険契約に係る保険料の総額を控除することとされているのだ。 今回の控除できる保険料の明確化の背景には、こうした養老保険を利用して、関係法人から役員に資金を移転する租税回避が行われているとの税務当局の判断がある。控除されるべき保険料は、満期保険金を取得した者本人が負担したものに限られるべきとの考えだが、法令上、それ以外の者が負担していたものも含まれるのか明らかではなかったので、控除できる保険料は、受領者本人が負担したものに限る旨を明確化するわけだ。 ところで、控除できる支払保険料をめぐっては、昨年7月の福岡高裁判決で、保険料の支払総額を一時所得から控除できるとの判示がある。高裁は、法令上、生保契約に基づく一時金が一時所得となる場合、保険料等の総額を控除できると規定され、所得者以外の者が負担した保険料も控除できるとの通達から、他の解釈を容れる余地はないとの考えを示したのだが、こうした見解を押し切って法令上整理してしまおうというのだ。
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扶養控除の見直しに伴い1月以降の源泉徴収に注意
子ども手当の創設や高校の授業料無償化に伴い、2010年度税制改正において扶養控除が見直されている。源泉徴収税額表自体の変更はないが、従業員の中に見直しの対象となる扶養親族がいる人は源泉徴収される税額が増加するので、給与計算担当者は注意が必要だ。今年1月以降に適用される扶養控除は、(1)16歳未満の扶養親族(「年少扶養親族」)に対する扶養控除が廃止、(2)16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分が廃止される。 年少扶養親族に係る扶養控除は所得税38万円、住民税33万円、また、16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分は所得税25万円、住民税は12万円だった。これらが廃止されたが、扶養親族や控除対象配偶者が特別障害者である場合に、扶養控除や配偶者控除の額に所得税35万円、住民税23万円を加算する同居特別障害者加算の特例措置は、特別障害者控除の額に所得税35万円、住民税23万円を加算する措置に改められている。 サラリーマンなどの給与所得者は、勤務する会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、会社が給料を支給する際に、その申告に基づく扶養親族等の数によって所得税が源泉徴収される。例えば、妻、長男(18歳)、長女(15歳)、次女(10歳)を扶養するサラリーマンで1月の給料が35万円(社会保険料控除後の金額)の場合、扶養親族等はこれまでの4人から2人に減少し、源泉徴収税額は3890円から7060円へ増加する。 なお、住民税における年少扶養親族の扶養控除の廃止等は、2012年度分(特別徴収の場合、2012年6月から2013年5月の給料天引き分)からの適用となる。また、2011年度税制改正においては、23~69歳の親族を適用対象とする成年者扶養控除が、年収が568万円(所得400万円)以上の納税者は適用が廃止される(ただし、障害者や65歳以上の高齢者、学生については引き続き扶養控除の対象)。個人所得課税は年々強化される。
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事業継続要件に細心な注意が必要な小規模宅地特例
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業または居住の継続への配慮という制度の趣旨を踏まえ、2010年度税制改正において事業用宅地等で事業を継続しない場合及び不動産貸付宅地で事業を継続しない場合、居住用宅地で居住を継続しない場合には、これまでの「200平方メートルまで50%減額」が受けられなくなった。事業継続要件、生計一要件がより厳しくなったのである。 小規模宅地の特例は、相続開始直前において事業の用に供していることが適用の大前提で、その限りにおいてこのケースは相続開始の直前に事業の用に供していないので、特例を受けることができない。ただし、事業の用に供していない場合でも、被相続人等の事業の用に供されている建物等の移転や建替えのためその建物等を取り壊し、または譲渡し、これらの建物等に代わるべき建物等の建築中に死亡した場合は認められる。つまり、建築中にまたはその建物等の取得後被相続人等が事業の用に供する前に被相続人について相続が開始した場合で、その相続開始直前においてその被相続人等の建物等に係る事業の準備行為の状況からみて、速やかにその事業の用に供することが確実であったと認められるときは、その建物等の敷地の用に供されていた宅地等は、事業用宅地等に該当するものとして取り扱われる(措通69の4-5)。
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オンライン登記申請で登録免許税を軽減
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が6月22日に成立し、同月30日に施行された。これにより、オンラインを利用して申請された登記に係る登録免許税の軽減額の上限が、7月1日から平2012年3月31日までの間に受ける登記の申請については最高4000円、2012年4月1日から2013年3月31日までの間に受ける登記の申請については最高3000円に変更された。 登記に係る登録免許税額は、改正法が施行された日の翌日(2011年7月1日)から2012年3月31日までの間の登記申請は、登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額に100分の10を乗じた金額(4000円を超える場合には、4000円が限度)が軽減され、2012年4月1日から2013年3月31日までの間の登記申請は、同様に100分の10を乗じた金額(3000円を超える場合には、3000円が限度)が軽減される。 具体的には、不動産登記関係では(1)所有権の保存登記、(2)相続または法人の合併を登記の原因とする所有権の移転の登記、(3)共有物の分割を登記の原因とする所有権の移転の登記、(4)前記(2)及び(3)以外を登記の原因とする所有権の移転の登記、(5)抵当権の設定の登記(根抵当権の設定の登記を含む)について、課税標準の1000分の4((4)は1000分の20)で計算した額から、100分の10に相当する額(最高4000円)を軽減する。 商業・法人登記関係では、株式会社の設立(新設合併、組織変更、新設分割によるものを除く)の場合、通常資本金の額の1000分の7(最低15万円)が、4000円減額され最低14万6000円に、合名会社、合資会社、一般社団法人、一般財団法人の設立で通常6万円が4000円軽減され5万6000円、株式会社、合同会社の設立(新設分割に限る)は、通常資本金の額の1000分の7(最低3万円)が10%軽減され、最低2万7000円となる。
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源泉徴収選択口座利用は「確定申告不要」に関心
日本証券業協会は、特定口座に係る個人投資者のニーズ等を把握し今後の周知や税制改正要望に活用するため、9月に全国の20~60歳代の個人投資者を対象にアンケート調査を実施した。調査結果(有効回答数2085人)によると、回答者の84.2%が特定口座を開設、その83.4%が源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している。選択した理由は、「確定申告を不要にできるから」が78.6%と最も多かった。 特定口座開設者が源泉徴収選択口座を選択した理由(複数回答)は、「確定申告を不要にできる」が78.6%で突出している。逆に、源泉徴収選択口座を選択しなかった理由(同)は、「売買益や配当金等が20万円以下のため」が39.5%と最多、「源泉徴収や納税代行機能が不要なため」が28.9%で続き、「特に理由はない」も23.4%と比較的多い。源泉徴収選択口座の選択の有無は、確定申告が必要か否かによる影響が強いことが分かる。 源泉徴収選択口座で配当金・分配金を受入れる理由(複数回答)は「確定申告が不要」が70.5%で突出。上場株式の配当金の受領方法は「配当金領収証方式」が41.0%、「株式数等比例配分方式」が21.2%、「個別銘柄指定方式」が19.3%。一方、配当金・分配金の受入れを行わない理由(同)は「預金口座や窓口で受領したい」が19.3%と多いが、「特に理由はない」が52.6%と半数を超える。 個人投資者全体で、「1つの証券会社等においては1つの特定口座しか開設できないこと」の認知度については、「よく知っている」(23.6%)と「なんとなく知っている」(35.4%)を加算した認知度は59.0%であり、比較的高い。「特別口座開設者は、配当金の受領方法として『株式数等比例配分方式を選べないこと』」の認知度は、「よく知っている」が4.7%、「なんとなく知っている」(15.7%)を加算した認知度は20.4%だった。






