トピックス

  • 企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を公表

    経済産業省の企業価値研究会は、「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」について報告書を公表した。

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  • 中小企業庁が中小企業の事業承継のための信託スキームを発表

    中小企業庁では『信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会』を設け、事業承継円滑化のための信託の具体的な活用方策等を検討し、平成20 年9 月1 日、下記のとおり信託スキームを発表した。 (1)遺言代用信託 (2)他益信託 (3)後継ぎ遺贈型受益者連続信託

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  • 相続税の抜本改正

    先ごろ政府税制調査会では相続税の大幅な見直しについて具体案をつめることを発表した。 現行の「法定相続分課税方式」の問題は、相続財産総額の違いにより、取得した財産の価額が同じでも税額に差が出る、小規模宅地等の特例規定を一人が受けると、他の相続人の税負担まで軽減されるというような点がある。そこで今回採用しようとしているのが「遺産取得課税方式」である。

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  • 上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について

    国税庁は、今般、「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表し、企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し、会計上減損処理が行われた場合において、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化を図ることとしました。

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  • 贈与税減税、交際費課税の軽減などを盛り込んだ追加経済対策を決定

    政府・与党は10日、財政支出15兆4000億円、事業規模56兆8000億円とともに過去最大規模となる「経済危機対策」と題した追加経済対策を決定・公表した。対策には、(1)住宅取得のための時限的な贈与税の軽減、(2)中小企業の交際費課税の軽減、(3)研究開発税制の拡充、といった減税措置も盛り込まれた。減税規模は約1000億円となる。政府は、2009年度補正予算案及び関連法案を4月27日に国会に提出する予定。

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  • 過去に贈与により取得した株式等についての相続税の納税猶予の適用について

     過去に贈与により取得した非上場会社の株式又は出資について、その贈与税の申告に際して以下の特例を適用している場合には、将来、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において、相続又は遺贈により取得した財産として他の相続財産に加算して計算することとなりますが、平成21年度税制改正において、経過措置として、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができることとされました。 特定同族会社株式等に係る課税価格の計算の特例(旧租税特別措置法第69条の5) 特定同族株式等の贈与の特例(相続時精算課税)(旧租税特別措置法第70条の3の3又は第70条の3の4)  なお、経過措置の適用を受けるための要件の一つとして、平成22年3月31日までに「特定受贈同族会社株式等・特定同族株式等についての相続税の納税猶予に関する届出書」を提出する必要がありますので、将来、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受ける(又は、受ける可能性がある)場合には、上記届出書に所要事項を記入し、税務署へ提出する必要があります。  (注) 届出書の提出期限は平成22年3月31日までとなっており、期限を過ぎると、特定贈与者の死亡に係る相続税の申告に当たり、過去に贈与により取得した株式又は出資だけでなく、相続又は遺贈により取得した同一会社の株式又は出資についても非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用ができなくなります。また、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、上記届出書の提出以外にも一定の要件を満たす必要があります。

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  • 2008年分所得税の納税額は5年ぶりに減少

     国税庁が21日に発表した2008年分所得税等の確定申告状況によると、所得税の確定申告書を提出した人は前年を0.3%上回る2369万3千人となり、10年連続で過去最高を更新した。しかし、所得税の申告納税額は、前年を11.6%下回る2兆6495億円と、5年ぶりに減少した。減少率は1998年分(15.9%減)以来10年ぶりの水準。景気悪化の影響で地価や株価が下落し譲渡所得が大幅に影響したことが要因とみられる。

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  • 住宅取得における贈与税非課税枠の拡大

    急速な景気悪化に対応するための追加経済対策法案が 5 月13 日衆院を通過した。税制面での対策としては、「中小企業の交際費課税の軽減」、「研究開発税制の拡充」、そして「住宅取得のための贈与税の500 万円非課税枠拡大」が挙げられる。 この中で最も減税効果が大きいと思われるのが、贈与税の非課税枠拡大である。平成21 年1 月1 日から22 年12 月31 日までの2 年間に20 歳以上の者がその直系尊属から受ける、自らの居住用家屋等の取得のための金銭の贈与については、通常の非課税枠に加えて500 万円は贈与税を課されないこととなる。つまり、相続時精算課税の適用を受けていない場合は最大で年610 万円まで、相続時精算課税の適用を受けている場合は最大4000 万円(通常の2500 万円の非課税枠+住宅取得資金特別控除額1000 万円+今回の500 万円)までの贈与であれば、贈与税は免除になる。 また、相続時精算課税は受贈者を贈与者の推定相続人である直系卑属に限定しているのに対し、今回の500 万円の非課税枠は受贈者が贈与者の単なる直系卑属であれば適用できる点は、注目に値する。つまり、親が生存していても、祖父母からの贈与にこの500 万円の非課税枠が適用できることになる。高齢化が加速し、富裕層のほとんどが高齢者というこの時代には親からだけではなく祖父母からの資産移転が重要性を増す。 この法案は、成立すれば財政支出15.4 兆円の大規模な経済対策であり、今後の審議の動向が注目されている。

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  • 日本公認会計士協会 税制改正要望

     日本公認会計士協会はこのほど2010年度税制改正意見・要望書を公表し、従来から主張している会計と税の調和の観点から、会計基準の国際的統一化への対応の必要性など7つの重要要望事項を掲げた。同協会では、法人税法の確定決算主義を前提として、会計と税との調和を一貫して主張しているが、いまだ企業会計と乖離した制度が存置・新設されていることから、今後も企業会計との調和に配慮した措置を強く要望した。  今回の要望書では、重要要望事項として、会計基準の国際的統一化に対応し、損金経理要件を中心とする確定決算主義のあり方を弾力的に見直すことをトップに掲げている。そのほか、(1)財源確保を理由に税務上廃止された賞与引当金及び退職給付引当金を税務上も認めること、(2)特殊支配同族会社の役員に係る給与所得控除額相当額の損金不算入制度の廃止、(3)受取配当の全額益金不算入、などが主な重要要望事項だ。  (2)については、法人が計上する役員給与の額は資金流出を伴うものであり、担税力を喪失することになるにもかかわらず、その給与に係る給与所得控除額相当額をその法人の課税所得に加算することは、担税力の裏付けを伴った所得への課税を基本理念とする法人税制度と整合せず、しかも、同制度をいたずらに複雑化する点で好ましくないと指摘。会計と税を一致させる観点からも、速やかな廃止を要望している。

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  • 09年分路線価は4年ぶり下落  全国平均13.7万円

     全国の国税局・税務署において7月1日、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となる2009年分の路線価及び評価倍率が公表された。今年1月1日時点の全国約37万地点における標準宅地の平均額は、急速な景気の後退から不動産バブルが崩壊して土地需要の減退を招き、10.0%上昇した前年から一転して5.5%(8千円)下回る1平方メートルあたり13万7千円と、2005年分以来4年ぶりの下落となった。 東京圏は6.5%下落の33万1千円、大阪圏が3.4%下落の16万9千円、名古屋圏が6.3%下落の11万9千円となり、東京・大阪・名古屋の三大都市圏はいずれも下落に転じた。    

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  • 交際費等の損金不算入制度について改正が行われました

     交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(以下、「中小法人」といいます)に係る定額控除限度額が、400万円から600万円に引き上げられました(措法61の4、68の66)。 ・定額控除額に達するまでの交際費等の金額の90%を損金算入することができます。 ・平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

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  • 新しい事業承継税制が始まります

     1.非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例 後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。 なおこの特例は、平成20年10月1日以降の相続等に係る相続税について遡及して適用されます。  2.非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例 後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場株式の株式等を親族(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。なおこの特例は、平成21年4月1日以降の贈与税について適用されます。 * この制度を利用するにあたっては、相続税の申告期限までに、納税猶予に係る相続税額に相当する担保を提供する必要があります。

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  • 経済産業省、税制改正要望

     経済産業省は、このたび少額減価償却資産の特例などの既存税制の延長を中心とした2010年度税制改正に関する同省の意見を公表した。 着目点は、グループ法人税制の整備で、連結納税制度の見直しを含むグループ経営の実態を反映した税制の整備を求めている。特に親会社が100%子会社から受けとった配当を益金に算入しない仕組みを導入し、企業を活性化させるのが狙いである。延長を要望したのは、研究開発促進税制・中小企業技術基盤強化税制、少額減価償却資産の特例、交際費の損金算入の特例などがある。 検討事項としては、法人実効税率の引き下げや自動車関係諸税の検討を掲げている。

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  • 「平成20年度中小企業の会計に関する実態調査」

    中小企業庁が実施した「平成20年度中小企業の会計に関する実態調査」結果(有効回答数5064社)によると、「中小企業の会計」の認知度については、何らかのことを「知っている」とした企業は42.4%となった。「中小企業の会計」とは、中小企業が計算書類の作成にあたって拠ることが望ましい会計処理や注記等を示した「中小企業の会計に関する指針」などの中小企業の会計ルールに関する事項を総称するものである。 「中小企業の会計」について知っていることは、「指針の内容について、ある程度理解している」が24.7%、「信用保証協会の保証料率の割引を知っている」が13.0%など。一方、「何も知らない」企業が56.4%を占めており、過半の企業は「中小企業の会計」を知らないという結果になった。「中小企業の会計」を知ったきっかけ(複数回答)は、「税理士」が49.4%が一番多く、次いで「金融機関」(36.2%)、「公認会計士」(10.6%)などであった。  「中小企業の会計」の普及には税理士の役割が大きそうだが、税理士意識アンケート結果(有効回答数187人)では、「中小企業の会計」をクライアントに「勧めている」との回答は42.2%、「今後勧めたい」が35.8%と前向きな姿勢が多い。勧める理由(複数回答)は、「信用保証協会や金融機関の優遇商品活用に必要」(74.7%)「金融機関からの信用力強化に有効」(73.4%)、「経営者による自社の財務状況の適切な把握に有効」(69.6%)などが挙げられた。  

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  • 年末調整に関するよくあるご質問について

     年末調整とは、役員や使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するものです。  年末調整に関するよくある質問について、国税庁ホームページの「タックスアンサー」にアップされました。  「タックスアンサー」にて定型的な回答文を掲載しておりますが、ご質問が多い時期の「タックスアンサーアクセス件数トップ10」を作成されてますので、ご参照くださいませ。 タックスアンサー(源泉所得税関係)平成20年10月~12月アクセス件数トップ10 年末調整のしかた 年末調整の対象となる人 年末調整の対象となる給与 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは 税額表の種類と使い方 中途就職者の年末調整 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき マイカー・自転車通勤者の通勤手当 パートやアルバイトの源泉徴収 年末調整の過不足額の精算

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  • 税を考える週間

    国税庁では、毎年11月11日~11月17日を「税を考える週間」と定め、様々な広報・広聴活動を行っています。 平成21年度のテーマは、「IT化・国際化と税」とし、これまで国税庁が行ってきたIT化・国際化に関する取組を紹介するとともに、国税電子申告・納税システム(e-Tax)をはじめとした国税庁のIT化に関する諸施策について、それらの利用を促進します。 IT化の中でe-Taxは、これまで書面で行われていた所得税、法人税、消費税などの申告や、法定調書の提出、青色申告の承認申請、納税地の異動届出などについてインターネットを通じて手続が行えるものです。 また、ペイジー(Pay-easy)に対応したインターネットバンキングやATMなどを利用することで、全税目について金融機関に出向かずに納税を行うことができます。更に、新しい電子納税の方法として「ダイレクト納付」が平成21年9月から利用可能となりました。 e-Taxを利用すると、申告書等の用紙を印刷して税務署や金融機関に出かける必要がなくなるため、時間や紙の節約にもなるほか、現金等を持ち歩く必要がないので安心であり、特に、源泉所得税の納付や消費税の中間申告・納付など利用機会の多い手続の場合は、メリットが大きいと思われます。

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  • 日本証券業協会 個人投資家の株式投資に関するアンケート

    日本証券業協会が個人投資家を対象に今年6月29日から7月13日にかけて実施した「個人投資家の証券投資に関する意識調査」結果(有効回答数1095人)以下のような回答がありました。  金融所得課税の一体化に対する考え方 (1) 今年から損益通算の対象範囲に配当金等が加わることの認知状況 今年から損失通算の対象範囲に配当金等が加わることについては、「知っている」は19.4%に過ぎず、「知らない」が80.2%と多数を占める。 (2) 金融商品の損益通算の範囲の拡大 ① 金融商品の損益通算の範囲の拡大に関する意見は、「損益通算の範囲の拡大は必要だと思 う」が27.9%と、「必要ない」の16.1%を上回るものの、「わからない」が51.7%と高い割合となった。 ② どのような金融商品から生じる損益との損益通算が必要と感じているかについては、「公社債投資信託の分配金や取引から生じる損益」(68.0%)、「公社債の利子や取引から生じる損益」(65.7%)が高い割合となっており、「預貯金の利子」(37.9%)が続く。 ※上記②については複数回答のため、合計しても100%にはならない。 (3) 確定申告の実施有無 幅広く損益通算を行うために確定申告が必要となった場合に、確定申告を行うかどうかについては、「確定申告を行う」(38.9%)、「例えば証券会社が発行する書類を利用できるなど事務負担が小さければ行う」(30.1%)、「通算できる金額が大きければ行う」(24.5%)となっている。 (4) 損失の繰越控除期間の延長要望 損失の繰越控除期間の延長要望についての意見は、「現状の3年でよい」(23.7%)、「5年程度に延長すべきである」、「(法人税と同じ)7年程度に延長すべきである」、「無期限とすべきである」を合わせた延長希望者は41.2%となっている。

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  • 政府税制調査会 主要事項・要望項目等に関する最終整理案

     先日発表された税制調査会【資産税関係】主要事項・要望項目・最終整理案で以下のような内容が主にあげられました。 ○ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行う。【要望にない項目等・租税特別措置の見直し2】 ⑴ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行:200 ㎡まで50%減額)を適用対象から除外する。 ⑵ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する。 ⑶ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算する。 ⑷ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化する。 (注) 上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用する。 ○ 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行う。【要望にない項目等・その他4】 ⑴ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。 ① 解約返戻金相当額 ② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額 ③ 予定利率等を基に算出した額 ⑵ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とする。 (注1) 上記⑴の改正は、平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利 (当該期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除く。)に係るものに限る。)及び平成23 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。 (注2) 上記⑵の改正は、平成22 年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用する。 ○ 相続税の障害者控除について、制度創設時からの平均寿命の伸長を踏まえ、控除額の算出に用いる年数を相続人等が85 歳(現行:70 歳)に達するまでの年数とする。【要望にない項目等・その他5】 (注) 上記の改正は、平成22 年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用する。 ○ 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度が適用されない一定の法人の株式等を会社を通じて保有する場合における認定要件の明確化を図るとともに、この場合において認定を受けた当該会社の株式等に係る納税猶予税額の計算上、当該法人の株式等相当額を算入しないこととする等の所要の見直しを行う。【要望・経済産業省10(2)】 ○ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定事業再構築計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の登記にあっては軽減税率が適用される資本金の額の上限を3,000 億円までの部分とした上、その適用期限を2年延長する。【要望・総務省6・厚生労働省19・農林水産省15・経済産業省23,24・国土交通省23】 ⑴ 株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記 ⑵ 合併又は分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記における純増部分の登記 なお、認定中小企業承継事業再生計画に係る軽減措置については、認定期間中の雇用継続要件の設定及び旧会社の消滅を担保する方策の構築を条件とする。 ○ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置等の拡充・延長【要望・経済産業省26・国土交通省22/見直し・農林水産省4・経済産業省6】 ○ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産から倉庫及びその敷地を除外するとともに、所有権の移転登記の軽減税率(現行:1,000 分の8)にあっては、次の見直しを行った上、その適用期限を3年(質権又は抵当権の移転登記にあっては1年)延長する。 【要望・金融庁13・国土交通省24】 平成22 年4月1日から平成23 年3月31 日まで 1,000 分の8 平成23 年4月1日から平成24 年3月31 日まで 1,000 分の11 平成24 年4月1日から平成25 年3月31 日まで 1,000 分の13 ○ 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適正な維持管理を担保する方策の確立を条件に、その適用期限を2年延長する。【要望・国土交通省26】 ○ マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象から施行再建マンションに関する権利について必要な登記を除外した上、その適用期限を2年延長する。 【要望・国土交通省27】 ○ 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、所有権の保存登記及び抵当権の設定登記に係る軽減税率を1,000 分の3(現行1,000 分の2.5)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。 【要望・国土交通省33】 ○ 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に規定する認定経営基盤強化計画又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。【要望・金融庁14】 ○ 預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による金融機関の株式の引受けに伴い、当該金融機関が受ける資本金の額の増加の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。【要望・金融庁15】 【検討事項】 ○ 非上場株式等の信託を利用した事業承継に係る税制上の措置については、現行の事業承継税制の定着を図る中で、その利用状況や、信託を利用した事業承継の実態及び税制上の措置の必要性等を踏まえ、引き続き検討を行う。 【要望・金融庁12・経済産業省10⑴】

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  • 相続・贈与の税制がH22年4月以降大幅に変更になります。

     昨年の21年12月22日に、相続税24条の改正が閣議決定されました。  その結果、年金受給権評価を用いた相続・贈与対策は従来の効力が期待できなくなりました。 *影響を受ける方  ・年金受給権評価を用いて相続・贈与を計画している方  ・受取開始が平成22年4月1日以降となる年金保険に加入している方  相続税法24条とは  年金受給権の評価に関する税制です。この制度により年金を受取る権利(年金受給権)を後継者に対して贈与または相続した場合は、その評価額は年金受取総額より大幅に小さく評価されます。これにより後継者に対し、少ないコストで効果的に資金移転することが可能になります。  弊社HPの相続手続きの事前診断にも詳しく記載しております。  ご質問等あられましたらお気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。

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